妻は相続税が非課税?

夫が亡くなった!妻なら相続税が非課税に!

夫が亡くなって夫の財産を相続される場合、妻には相続税がかからない
このようなお問い合わせが多いのですが、これは半分合っていて、半分間違っています。

詳しく言うと、これは配偶者の税額軽減制度というもので、配偶者が相続する場合に一定の額まで課税しないという制度です。

今まで夫婦で一緒に作り上げてきた資産なのにそこに税金をかけるのは酷であり、また夫が亡くなり、妻に大きな相続税をかけられると大きな負担になり、妻の今後の老後生活が危うくなることだって考えられます。
さらに、夫が亡くなった後に期間が間もないうちに妻が亡くなったとすると、夫の財産に2度の相続税がかかってしまいます。
このようなことに考慮されて作られた制度です。

それでは、その制度について詳しく見ていきましょう。
相続税にはまず基礎控除というものがあり、また様々な控除(税額軽減)制度が設けられています。その中でも最も額が大きく利用される機会が多いのが「配偶者の税額軽減制度」というものなのです
この制度の金額は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額となります。

1)1憶6,000万円
2)配偶者の法定相続分相当額

 

具体例

具体例を見てみましょう。

  • 相続財産10億円
  • 被相続人が夫で、相続人が妻と子供2人

このような場合、法定相続分は
妻に50%、子供1人1人25%ずつとなります。

妻への相続は1憶円でも5億円でも非課税になります。

ただし、一つ注意点があります。
この制度を適用する場合には、申告期限までに分割協議を終え、配偶者の税額軽減制度を適用する相続税申告をする必要があるのです。この申告がないと税額軽減は適用されません。
相続税の申告期限は故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日となっております。申告が期間を過ぎると、「期間後申告書」を提出のもと、延滞税や加算税が課せられることがあります。

 

10カ月間も申告期限あるの?それだけあれば充分じゃない?

と思われる方もいますが、それこそ相続人間で遺産の分割のことでもめてしまって期限に間に合わないということが実際にあります。

このような場合のために救済措置が用意されております。
国税庁に下記のように記されています。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

上記のように、税務署に届け出を出すことで、期間を延長して配偶者の税額軽減制度を受けられる場合があります。
 

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