相続税における非課税の葬儀費用

ここでは、相続税の葬儀費用の取扱いについてご案内させていただきます。

葬儀費用の取り扱い方法は?

相続が発生し、いざ相続税の計算をしようとした場合、迷ってしまうのが、相続税で控除できる葬儀費用なのか、どうなのかの峻別です。
お葬式にかかった費用のすべてが費用になるわけではありません。 費用になるもの、ならないものを確認しましょう。

葬式費用になるもの 葬式費用にならないもの
  • お通夜、告別式にかかった費用
  • 葬儀に関連する料理代
  • 火葬料、埋葬料、納骨料
  • 遺体の搬送費用
  • 葬儀場までの交通費
  • お布施、読経料、戒名料
  • お手伝いさんへのお礼
  • 運転手さん等への心付け
  • その他通常葬儀に伴う費用
  • 香典返し
    *香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。
  • 生花、盛籠等
    *喪主・施主負担分は葬儀費用になります。
  • 位牌、仏壇、墓石の購入費用
  • 法事(初七日、四十九日)に関する費用
  • その他通常葬儀に伴わない費用

ポイント

お布施の場合でもしっかり領収書をもらいましょう。
もしもらえない場合でも金額をしっかりメモしておけば、費用として認められます。
費用になると誤解されているのが多い科目が香典返しです。
香典をいただいたことに対するお返しなので、相続の費用には含まれません。

非課税になる相続財産

相続税がかからない非課税となる相続財産があります。
以下のものを相続した場合はその財産について相続税は非課税となります。

非課税となるもの(一部)

  1. a)墓地、仏壇、仏具など
  2. b)生命保険金
    相続人が受取った生命保険金のうち、(500万円×法定相続人の数)まで非課税
  3. c)退職金
    相続人が受取った退職金のうち、(500万円×法定相続人の数)まで非課税
  4. d)国などに寄付した相続財産
  5.  

そのほか公益を目的とする事業を相続した場合等有りますので、詳しくお知りになりたい方はご相談ください。

 

非課税枠をどう生かす?

生命保険は、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」で計算された金額について非課税となります。

例えば法定相続人の数が4人の場合には、2,000万円(=500万円×4人)まで非課税で保険金を受け取ることができます。

預貯金で2,000万円残していた場合には2,000万円すべてに相続税がかかることになりますが、受取保険金になれば、同じ2,000万円でも税負担はありません。

 

受け取った生命保険を納税資金に!

相続財産が不動産ばかりの場合、多額の相続税が発生してしまうと、不動産を売却して納税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。

そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受取保険金として現金を受け取ることができますので、引き継いだ土地を守ることができます。

 

お金なら相続財産が分割しやすい!

生命保険金は現金で支払われるため、相続人が複数いる場合に分割しやすいというメリットがあります。
もし、相続財産が不動産だけといったケースで、兄弟間で平等に財産を分けようとしても、分けられずにトラブルが起きてしまうことも少なくありません。

生命保険は“争族”対策として有効に活用することもできるのです。

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