川崎の相続税と納税猶予 

相続税申告において納税猶予の特例の対象となる相続財産があります。納税猶予は、特定の条件を満たす場合に限り、相続税や贈与税を一定期間先送りできる制度です。納税猶予の特例の中でも多くの方に利用されているのが農地の税制猶予で、継続して事業や農業を営むことで実質的に猶予されます。相続税の税額猶予のうち7割以上が農地対象とされ、農地を相続した川崎の皆様にとってはありがたい特例といえます。
こちらでは、川崎の皆様に農地を筆頭にその他の税制猶予についてもご紹介します。

川崎の皆様には、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所をご紹介しております。相続財産に農地等を含み、相続税申告を予定している川崎の皆様が税制猶予の対象であるか確認いたします。当プラザの経験豊富な専門家が川崎の皆様の相続税申告を最後までしっかりとサポートいたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので、川崎の皆様はぜひご活用ください。

YouTubeでの解説はこちら▼ 納税猶予

納税猶予の特例【農地】川崎

農業従事者であった被相続人から、相続や遺贈により農地等を引き継いだ方が要件にあてはまる場合に、引き継いだ方が継続して農業を行うことを条件に適用できます。

一定の要件下で取得した農地等の価額のうち、国税庁が定める「農業利用を前提とした土地の売買価格(農業投資価格)」による価額を超越した部分に対する相続税については納税の猶予が適用されます。このことを農地等納税猶予税額といいます。

猶予対象となる特例農地等の要件

下記いずれかの要件を満たすことで猶予対象となります。なお、この特例を適用する旨を相続税申告書に記載しなければ反映されないため、川崎の皆様は注意が必要です。

以下、国税庁ウェブサイトより抜粋

  • 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

参考:納税猶予の特例(国税庁)

対象となる農地等とは

農地すべてが納税猶予の対象となるわけではなく、下記の要件を満たす必要があります。

➀市街化調整区域にある農地

市街化を目的としない地域のことを市街化調整区域といい、原則として、人が住まうための建物や商業施設の建設が認められていません。区役所や市役所において、対象の農地が市街化調整区域内であるかどうかの確認ができます。

②市街化区域内の生産緑地地区の指定を受けた農地

一方で、市街化区域は、人が居住するための建物が建っていたり、事業や商業が行われている地域のことをいいます。市街化区域内にある、土地計画法によって「生産緑地地区」とされた生産緑地の指定を受けている農地が納税猶予の適用対象です。対象とされる農地では、農業の継続を条件として、相続税や固定資産税等の軽減措置が適用できます。ただし、農地以外の土地利用においては自由が奪われることになり、建築物の新築や改築の際は一定の制限を受けます。なお、川崎の生産緑地地区は、令和7年の時点で1,500カ所以上が指定されています。

川崎の皆様、上記➀、②にあたる農地を相続された際は、農地に関する相続税申告の経験豊富な、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所の税理士までご相談ください。

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納税猶予の特例【山林】川崎

被相続人が生前に、特定森林経営計画の認定を受けた区域内において山林経営を行っていた場合に、相続や遺贈によってその山林を取得した方が、相続後も引き続き山林経営を継続することを条件に適用されます。適用が認められた場合、対象地域に係る課税価格の8割に対応する相続税が猶予されます。

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納税猶予の特例【非上場会社の株式】川崎

事業承継として非上場会社の株式を相続した方が、引き続き経営をおこなう場合に納税資金の確保が厄介な問題となる事があります。このような場合、各県知事の認定を受けることで特例を適用できます。特例の内容としては、株式等の一定部分に係る課税価格の80%(一般措置の場合)の相続税が猶予されます。

納税猶予の特例【医療法人】川崎

インフラとして欠かす事の出来ない医療を川崎に確保すべく設けられた特例です。被相続人から、持分の定めのある医療法人「経過措置医療法人」の持分を、相続ないし遺贈により引き継いだ場合に適用できます。経過措置医療法人のうち「認定医療法人」において、認定移行計画で定められた「認定日から3年以内」という移行期限内で、本来納める相続税額のうち持分の価額に対して相続税が猶予されます。

川崎の皆様にご紹介した納税猶予の制度は、納税資金の捻出のために代々受け継がれてきた農地や会社を手放すことを防ぎ、国内における重要な事業を長きにわたり継続してもらうことを目的として設けられました。

川崎の皆様、納税猶予の制度の適用判断や申請手続きは、非常に複雑で専門的な知識を要する手続きです。対象となる川崎の皆様、初回のご相談は無料で承っておりますので、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所までお気軽にご相談下さい。
当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所の税理士は、川崎の地域事情にも詳しい地域の頼れる専門家です。川崎の皆様の親身になって、相続税申告の完了までしっかりとサポートいたします。

川崎の皆様の相続税申告は当センターへ

​当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税を専門とする全国トップクラスの相続税申告実績を誇る法人です。川崎の皆様には、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所をご紹介しております。

相続税申告において欠かすことのできない不動産評価などは、対象となる土地の地域事情に精通している税理士が担当することに大きな意味があります。川崎エリアの相続税申告を多数担当してきた当プラザの相続税に特化した税理士は、川崎の地域事情に詳しく、ゆえに適切かつスピーディな対応を行うことが可能です。

相続税に関する豊富な知識と経験を生かし、川崎の皆様の相続税申告を最後までしっかりとサポートさせていただきます。川崎の皆様、まずは無料相談からお問い合わせください。
川崎の皆様からのお問合せを心からお待ち申し上げております。

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