相続税で必要になる土地評価 川崎
遺産のなかに土地や家屋がありますが、相続税の計算や申告をする場合に、その土地や家屋を正確に評価する「土地評価」が必要になります。
川崎にお住まいの皆さまにいただくご相談の中にも、この「土地評価」に関するご相談をいただくことがありますので、ここで簡単にご説明させて頂きます。
遺産の中でも不動産は代表的なものとなりますが、この不動産(土地や家屋)の評価が相続税額に関係してきますので、土地評価を正確に行うことが相続税の申告においては重要なポイントとなります。
しかし、相続税法では時価で評価することを基本原則としていますが、土地や家屋を時価で評価するのは、実際に売買することは少ないため、なかなか難しいものなのです。
したがって、財産の種類ごとにそれぞれの財産に見合った評価方法を財産評価基本通達で定めて、毎年財産評価の基準を定めることによって、全国統一的な取り扱いができるようになっています。
家屋→固定資産税評価額を用いて計算をします。
土地→原則として宅地、田、畑、山林、雑種地などの地目ごとに分けて、「路線価方式」や「倍率方式」という評価方法を用いて計算します。
川崎にお住まいの方でしたら当相談プラザ川崎にご相談ください。当法人の土地評価は不動産鑑定士が行っておりますので専門のスキルで安心の納税をサポートいたします。
土地評価は「路線価方式」と「倍率方式」
前述のとおり土地については、宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目に分けて計算する事が原則となっています。その際に「路線価方式」や「倍率方式」という方か方法を用いて計算をします。
評価方法については、所有している土地の地域によって変わります。
路線価方式
路線価方式とは、路線価という道路に1㎡あたりの価額が定められている地域の評価方法のことをいい、主に市街化区域内における土地を評価するときに用いる方式です。
この路線価はその場所の標準的な宅地の1㎡あたりの価額を示しており、これに加えて土地の形状等を加味する必要があります。したがって、路線価にその形状に応じた各種補正率を適用してその土地に見合った単価を求め、その土地の地積をかけて評価額を算出することになります。
倍率方式
倍率地域とは、路線価の定められていない地域における評価方法のことをいいます。この評価方法は主に市街化調整区域内における土地を評価する際に使用します。
この評価方法は、地域ごとに、そして地目ごとに使用する倍率が定められておりますので、対象地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて評価額を算出することになります。
川崎の土地評価は?
川崎の土地でも取り扱いは同様で、この路線価方式と倍率方式を用いる事になります。
路線価や倍率は、インターネットで検索をして確認をする事ができます。「財産評価基準書・路線価図・評価倍率表」と検索をすると、国税庁のホームページに直近の7年間分の路線価と倍率表を見る事が出来ます。川崎市についても掲載されていますので、所有している川崎の土地がどの区画になっているのか、確認をすることが可能です。
土地評価の流れ
それでは土地評価の流れを確認していきましょう。
土地の評価額の出し方は、倍率方式の場合は、固定資産税評価額とその土地の倍率を用いて計算していきます。
路線価方式の場合は、その土地の形状等を考慮しながら評価をします。例えば、その土地が、道路に接する部分が複数なのか、奥行きは長いのか、土地の形状は四角なのか歪なのか、傾斜地ではないか、等 ひとつひとつの項目を確認し、考慮しながらその土地を評価します。
川崎でも住宅が密集しているような都市部もありますが、傾斜地であったり、形状が複雑な土地というのは多く存在しています。土地の評価では同じ川崎市内の土地であっても、その場所、その環境によって全く変わるのです。それぞれに補正率というものが定められていますので、それに基づき単価を計算していきましょう。
次に、単価がでたらそこに地積を乗じて土地評価額を算出します。
その後は、広大地評価の検討、都市計画道路予定区域内であるかの判断、等を判断して評価額を下げていき、最後は借地権、貸宅地や貸家建付地などの土地の利用方法と照らし合わせて評価額を出していきます。
以上土地評価の流れを簡単に説明させていただきました。
このように土地評価は単純なものではなく、川崎の中でも全ての土地が同様に評価をされるわけではありません。様々な条件を加味して評価額を算出していきますので、土地評価についての多くの専門的な経験値を必要とします。
私どもは川崎にお住まいの皆様の相続税の申告を多くお手伝いしております。
地域密着の専門家が川崎ならではの土地の評価には自信を持ってお手伝いさせて頂きますので、川崎市内の土地の評価についてご心配事がありましたら当相談プラザにお越しください。
川崎の土地評価ならお任せ下さい
私共は川崎にお住まいのお客様からのご相談に数多くのお手伝いさせて頂いております。上記で説明をした土地評価については、川崎にお住まいの方からご質問を頂く事が多いご心配事の一つです。
同じ川崎にお住まいの方でも皆様がお持ちの土地は一つとして同じものはありません。したがって、評価の方法は原則決まってはおりますが、その方法は複数検討される事も多くあり、評価をする人物により評価額が変わるという事になるのです。
そしてこの評価の結果により、支払う相続税の金額が数百、数千万、もしかしたら数億円もの差になり、この差が税額にも直結することになります。
土地の評価は、専門家でも判断が分かれます。当相談プラザには、川崎の土地評価についての経験値の高い専門家が多くその評価には自信を持ってお手伝いをさせて頂いております。どんな些細な相談でも構いませんので、川崎にお住まいの方はいつでもお気軽にお越しください。
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