相続税申告のご相談は税理士へ 川崎

川崎ではじめて相続税申告をされる方へ

相続は日常的に遭遇することも少なく、その中でも相続税の申告は相続が開始された方全員に必要な手続きではない為、相続税申告が必要になった場合には、はじめて手続きをする方が多いのではないでしょうか。相続税申告に関する情報や知識は普段から得る機会も少ない為、いざ手続きをする必要があると戸惑ってしまうと思います。ここでは、相続税申告が必要な方向けに簡潔に、かつ相続税申告のポイントをあげて分かりやすくご説明させていただきます。川崎で相続税申告についてお困りの方はぜひご参照ください。

 

相続税申告の基本

前述でも申し上げたように、相続税申告は相続が開始された方全員に必要な手続きではありません。相続税申告が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の遺産を取得した各相続人の課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超えている場合です。基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告は必要ありません。基礎控除額の算出の方法は下記になります。

基礎控除額=3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※上記法定相続人の数とは、相続放棄をした相続人がいた場合、その相続人も含めた人数で計算します。また、被相続人が養子縁組をしていた場合、法定相続人に含むことができる養子の人数に限りがあります。

 

相続税の申告・納付には期限があります。

相続税申告には期限があり、相続が開始された日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となっています。

期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が加算されてしまいます。また、期限内に申告していれば適用できた控除が、期限を過ぎてしまった為に適用できない事もありますので、期限内に申告しましょう。万が一期限が迫っているにも関わらず、相続税申告の準備を何一つしていないという場合には、我々のような相続税申告専門の税理士に早めにご相談ください。

提出先について

相続税の申告・納付は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署へします。川崎にお住まいの場合には、川崎北税務署・川崎南税務署・川崎西税務署がございますので、被相続人の住所地を管轄している税務署をご確認の上、申告します。

 

納税金額を自分で出す

相続税は、固定資産税や住民税のように、税務署から請求がきて支払うものではなく、ご自身で財産の調査を行い、財産の評価を出し、納税金額を算出します。しかし、ご自分で納税金額を算出する事に不安を抱く方も多くいらっしゃいますし、適切に控除などを適用する手続きが分からないという方も多いので、相続税申告は相続税に特化した税理士に依頼する事によって無駄な労力や時間を省くことができ、かつ控除なども適切に受ける事ができます。

 

財産調査と評価について

相続税申告で最も重要なのが、財産調査と評価です。

相続財産の調査が完了したら、相続税法に従って課税対象の財産を確定し、その財産の評価をしていきます。ここで注意しなければならないのが、みなし相続財産や被相続人が亡くなる3年以内に贈与している財産がある場合にはこれも課税の対象になる場合があります。課税の対象であるかどうかの見極めは難しく、課税の対象であるにも関わらず申告漏れしてしまうと追徴課税が発生してしまう事がありますので、注意深く確認していく必要があります。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡により相続人が受け取った財産を税法上みなし相続財産として扱う財産の事です。例えば下記のようなものがみなし相続財産となります。

  • 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
  • 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利(個人年金など)
  • 遺言によって受けた利益(借金の免除など)

例えば、死亡保険金などは民法上は被相続人の財産という扱いではありませんが、相続税法上ではみなし相続財産として、相続税の課税対象の財産として扱われます。

 

相続税申告について基本的な事をご説明させていただきましたが、実際に申告をする場合には様々な知識が必要となってきます。特に不動産の評価は難しく、税理士であっても相続税申告専門の税理士に依頼するケースもございます。川崎に不動産をお持ちの場合には、相続税申告専門の税理士に依頼することによって、可能な範囲で最も安い評価を算出してくれるため、最も安い納税金額を算出してくれる可能性が高いと言えるかもしれません。不動産の評価はそれほど複雑である為、ご自身で進めるよりは税理士にご依頼された方が賢明でしょう。
当プラザでは、川崎の相続税申告において実績のある税理士事務所ですので、安心して、お問い合わせください。

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