川崎で相続税の計算についてお困りの方

川崎にお住まいの皆様、相続税の計算方法はご存じでしょうか?

相増税は、税金についての知識と相続についての知識も必要となる、かなり難易度の高い税金です。その計算方法についても複雑な知識を要しますので、相続税をご自身で計算する場合には下記のことに注意をしましょう。そして、少しでも不安がある場合には、相続税を専門に扱う税理士事務所へと依頼をすることをおすすめいたします。

 

相続税は納税者自身で計算をする

相続または遺贈により被相続人の財産を取得した場合、その額が一定額以上を超える際には相続税を納税する義務があります。

川崎の皆さまもよくご存じかと思いますが、固定資産税や住民税については役所より納税通知書が送付されてきます。しかし、相続税はこれらの税金のようにどこかの役所から納税通知書などが届くわけではなく、納税者自ら納税額を計算し申告・納税を行わなければなりません。

そして、川崎に限らず税金はしっかり納めなくてはと思う反面、やはり負担はなるべく少なく済ませたいというのが本音であると思います。そのための近道として、専門の知識を有する専門家に相談をする事が、時間も手間もかからず手続きを進めることは大変有効です。相続税に関して何かお困り事がある際は、なるべく早い段階で相続税の専門家である税理士へ相談しましょう。

 

相続税の計算方法

相続税の計算方法を確認していきましょう。

大まかな手順は下記のとおりです。まずは各相続人の課税価格の合計を算出し、合計額から基礎控除額を差し引いた額を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して計算した取得金額に超過累進税率を適用した税額を合計し、総額を算出します。

 

納税額の計算

実際の納税額の計算方法を確認していきましょう。

相続財産-非課税財産=遺産総額
  遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額(A))

(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

 

相続税の算出はご自身で計算しますが、上記を見てお分かり頂けるとおり、かなりの専門的な知識が必要となります。知識がない中で計算し、本来の納税額よりも高く申告してしまったり、逆に過少申告してしまい、その事を税務署から指摘されると追加の税金が発生してしまう場合もありますので、やはり専門家へご相談された方が賢明でしょう。川崎で相続税申告が必要な方は初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、ぜひ川崎駅前事務所の無料相談をご利用下さい。

 

相続税における基礎控除

相続税の基礎控除は下記計算式で算出でき、全財産額がこの控除額を超える場合には相続税の申告・納税の義務があります。逆にこの金額を超えなければ納税の義務はありません。

 

相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

上記計算式によりご自身の相続において相続税申告が必要かどうかを確認します。遺産の総額が基礎控除額を下回っていた場合は相続税申告の必要はありませんが、基礎控除額を超えた場合は、相続税法に定められた内容で財産の評価を行い財産の総額を算出します。この総額により納税額が決定します。相続税には各種控除や特例があり、控除を適用した結果、納めるべき税額がなくなり納税の義務がなくなったとしても申告書を提出しなければなりませんので注意しましょう。

 

相続税の申告と納付(相続開始翌日~10ヵ月以内)

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」です
なお、申告期限日が土日祝日にあたる場合には、次の平日が期限日です。

(例)5月1日が被相続人が亡くなったことを知った日の場合

→1月2日が申告期限だが、この日が日曜日だと翌日1月3日(月)が期限となる。

10か月間は人によっては長く感じるかもしれませんが、相続開始後は行わなければならない手続きが数多くありますので、速やかに進めていかないと申告期限に間に合わなくなってしまいます。

また、相続税の申告には特例が多くあり、特例を利用する事で税金を抑える事も可能になります。この特例を利用するためには申告期限内に申告を済ませることが前提となりますので、特例を利用する場合には期限までに申告と納付をすませましょう。

 

もし申告・納税の期限を過ぎてしまったら?

相続税は申告・納税期限を過ぎてしまうと、罰則を受けることになります。国税庁によると「原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」となっております。相続税の申告期限は、納税期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっ ています。10ヶ月を超えて申告・納税がされなかった場合は以下の3つの税金が発生する可能性があります。相続税の申告・納税は速やかに行いましょう。

 

申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金

  • 延滞税 納税期限までに納税をしなかった場合に課される税金
  • 重加算税 特に悪質な場合と認定された場合に課される税金(証拠書類の偽装や隠蔽、遺産隠しがあったような場合)

無申告でかつ、上記のような悪質行為があった場合は、無申告加算税や延滞税に加えて、重加算税(相続税額の40% )も納付する必要が生じ、そのまま申告期限を過ぎても納税しないでいると延滞税が課税され続けます。そのほか期限を過ぎてしまった事由によって、加算税も課せられてしまいますので、相続税の申告・納税期限はしっかり守り申告、納税を行いましょう。

 

川崎の皆様の相続税申告なら当センターへ

​川崎の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、長きにわたり相続税を専門とし、全国トップクラスの相続税申告の実績を持つ法人です。相続税申告の手続きについては、相続財産がある土地の地域事情等をきちんと理解しているかどうかが、適切でスピーディな対応を行う上で非常に重要です。川崎エリアの相続税申告も多くの経験がございますので、川崎の皆様、まずはお気軽にお問合せ下さい。

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