川崎で相続税申告が必要な方へ申告期限について

ここでは川崎の皆さまに相続税の申告期限についてご説明いたします。相続税の申告期限は法律で定められており、申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等のペナルティが課せられますので川崎の皆さまも相続税の申告期限には注意が必要です。

相続税の申告期限はいつまで?

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められております。相続税申告が必要な方は、この期日内に申告を行う人が必要書類を揃え、申告、納税までの手続きを行います。相続税申告では、必要書類も多く、書類収集だけでも結構な時間を要します。

中でも被相続人の戸籍謄本を収集するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める為、一か所では取得できないのが一般的です。被相続人が最後の本籍を川崎においていたとしても出生地が別の場所である場合には、その地の役所に戸籍を取り寄せなければいけません。この被相続人の一連の戸籍謄本が揃わないと、財産調査に必要な書類も取り寄せが困難になります。仕事が忙しく、平日になかなか市役所に行くことができないという方は、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。川崎にお住まいの方、川崎周辺にお勤めの方は、ぜひ当プラザにお気軽にご相談ください。

 

相続税の申告先

相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地が川崎であっても、被相続人の最後の住所地が川崎でない場合は管轄税務署が異なりますのでご注意ください。また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所が川崎であっても、住民票の住所地が異なる場合には被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となります。

相続人の中に認知症の方がいる場合

相続人の中に認知症の方がいる場合、一般的には成年後見制度を利用し、成年後見人をたてて手続きを進めていきます。この成年後見人選任の申立には時間を要する為、その分相続税申告の準備に影響がでるのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。原則、相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされますが、この場合の申告期限は成年後見人が選任された翌日から10か月以内となりますのでご安心ください。

認知症の相続人がいる場合、手続き等が複雑になりますので早めの段階から専門家に相談されることをおすすめいたします。認知症の相続人以外でも相続人に未成年者がいる場合や、行方不明者がいる場合など、ご家庭のご事情により相続に必要な手続きは異なりますので早めに専門家にご相談されておくとよいでしょう。川崎にお住まいの皆様、些細な事でも構いませんので、ご心配に思われていることは当プラザにお気軽にお問い合わせください。

 

相続税の申告期限を延長したい場合

原則、相続税申告の期限延長は認められませんが、特別な事由であることが認められると最大2か月の延長が可能となる場合もあります。申告期限である10ヶ月以内に申告と納税が出来なかった場合、延滞税、無申告加算税等といった税金を追加で支払う事になります。川崎の皆様、相続税の申告期限にはくれぐれも注意してください。

 

【相続税の申告期限延長が認められるケース】

  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書の発見
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
  • 自然災害等の発生
  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事出生
  • 認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった

 

申告期限を延長する場合には、事前に税務署への申請が必要となりますので延長を検討されている方は、当プラザの専門家にご相談ください。川崎地域周辺にお住まいの方で相続税の申告期限についてお悩みの方、相続財産の評価の依頼を検討されている方は、相続税申告に精通した当センターの税理士へご相談下さい。

 

パートナー事務所と共にサポートいたします

当プラザでは、司法書士・行政書士・弁護士といった専門家と提携しており、川崎のお客様の相続手続きをトータルでサポートさせていただきます。相続税申告のご相談はもちろん、相続全般のお悩みごとに幅広いサポートをする体制が整っております。提携先の専門家も国内トップクラスのノウハウと実績をもちあわせておりますので、どうぞご安心くださいませ。

例えば、下記のようなお困りごともご対応可能です。

  • 相続人が多いので、遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 遺言書に記載されていない借金があったがどう対処したらよいか
  • 長期間不在にしている、行方が分からない相続人がいる
  • 被相続人の相続財産が多岐に渡る為、相続税の計算方法が分からない

どんな些細なお困りごとでも、親身に対応させていただきます。川崎にお住まいの方で相続に関するお悩みごとかございましたら、当プラザの川崎駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

川崎の皆様の相続税申告なら当プラザへ

川崎の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、長きにわたり相続税を専門とし、全国トップクラスの相続税申告の実績を持つ法人です。当プラザでは川崎の皆様のお悩みに親身になってサポートさせていただいております。相続税申告の手続きについては、相続財産がある土地の地域事情等をきちんと理解しているかどうかが、適切でスピーディな対応を行う上で非常に重要です。川崎エリアの相続税申告も多くの経験がございますので、川崎の皆様、まずはお気軽にお問合せ下さい。相続税専門の事務所として実績を重ね、豊富な知識と経験を生かし、川崎の皆様の相続税申告をスムーズにサポートさせていただきます。まずは無料相談からお問い合わせください。相続税申告が初めての方にもわかりやすくご説明させていただきます。川崎の皆様のご来訪を心からお待ち申し上げております。

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