相続税における配偶者控除 川崎
相続税の配偶者控除について、こちらのページで確認をしていきましょう。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、相続や遺贈により、被相続人の配偶者である相続人が財産を取得する場合に相続税額を全額、又は一部について控除を受ける事が出来る制度です。
このような軽減制度が設けられた理由として、
①配偶者が財産を取得する事は同一世帯の中での財産移転となり、遠からず次の相続が発生する事が考えられ、再度相続税が課されれば税負担が過大になる
②被相続人の生前の財産について、その維持形成に配偶者の貢献があったと考えられ、これに配慮をする必要がある
③被相続人が亡くなった後、残された配偶者の生活保障に配慮をする必要がある
等、上記のような理由によって設けられたものです。
配偶者控除を適用する為には、まず遺産分割を相続税申告期限までに行ったうえで、相続税申告書へと配偶者控除の適用を受ける旨を記載する必要があります。期限内に提出をしなければなりませんので、資料の収集から計算、申告書作成と、多岐にわたる作業をスピーディーにこなさなければなりません。相続税申告相談プラザは、相続税専門の税理士事務所ですので、配偶者控除の手続きも実務経験豊富な税理士が担当いたします。軽減制度を漏らす事なく利用したいとお考えでしたら、ぜひ当プラザへご相談ください。
配偶者控除適用の要件・手続き
前述のとおり、配偶者控除の適用を受けるには、相続税申告書に配偶者控除適用を受ける旨と、その計算の明細を記載し提出をしなければなりません。配偶者控除の適用要件として、相続税の申告をする事が条件となっていますので、もし配偶者控除の適用により相続税を納める必要がなくなる場合でも、申告書は必ず提出しなければなりませんので注意をしましょう。
またこの軽減制度は、遺産分割等により配偶者が実際に取得をした遺産についてのみ適用されますので、すなわち相続税申告期限までに遺産分割が完了していなければなりません。もし、遺産分割が申告期限までにまとまらない場合には、まずは配偶者控除を適用しない相続税申告をし、その後遺産分割が完了次第、改めて更生の請求、もしくは修正申告をする事により配偶者控除を受ける事が可能になります。
川崎での相続税申告の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。川崎の税務署は川崎北・川崎西・川崎南の3ヶ所に分かれています。区によって管轄がかわりますので、確認をしておきましょう。
【川崎の税務署の管轄】
- 川崎北・・・中原区 高津区 宮前区
- 川崎西・・・多摩区 麻生区
- 川崎南・・・川崎区 幸区
配偶者控除を利用する場合の注意点
配偶者控除の適用を検討する場合に、事前に注意をしておかなければならない点として、配偶者が遺産を相続するだけでなく、その次に起こる相続(子の世代の相続)も含めた相続税の対策をしておく必要があるという事です。配偶者が相続する場合に、配偶者控除で税額を軽減できたとしても、次の相続で子へ相続をするとなった場合に相続税の軽減として有利とは限らないのです。詳しくは下記で説明をしていきます。
例)相続税の課税価格の合計が2億円。相続人は母、長男
各ケースで最初の相続の税額と二次相続の税額を試算すれば次のとおりになります。
①法定相続分で相続
最初の相続 | 二次相続 | ||
---|---|---|---|
母 | 課税価格 | 7,900 | ー |
配偶者控除 | 1,670 | ー | |
納税額 | 0 | ー | |
長男 | 課税価格 | 7,900 | 6,400 |
納税額 | 1,670 | 1,220 | |
納税額累計 | 1,670 | 2,890 |
(単位:万円)
②母:1億6千万円、長男:4千万円を相続
最初の相続 | 二次相続 | ||
---|---|---|---|
母 | 課税価格 | 12,640 | ー |
配偶者控除 | 2,672 | ー | |
納税額 | 0 | ー | |
長男 | 課税価格 | 3,160 | 12,440 |
納税額 | 668 | 3,260 | |
納税額累計 | 668 | 3,928 |
(単位:万円)
③全額、長男が相続
最初の相続 | 二次相続 | ||
---|---|---|---|
母 | 課税価格 | 0 | ー |
配偶者控除 | 0 | ー | |
納税額 | 0 | ー | |
長男 | 課税価格 | 15,800 | 0 |
納税額 | 3,340 | 0 | |
納税額累計 | 3,340 | 3,340 |
(単位:万円)
上記表のとおり、配偶者だけの相続ならば母が配偶者控除の限度額をめいっぱい取得する②についてが最も相続税の負担は少なく済みますが、次世代の相続(二次相続)との通算で比較をした場合には、②は逆に最も税金の負担が大きくなります。このことから、遺産分割をする場合には、二次相続を見越した配偶者の取得財産額を決定する必要があります。
相続税申告相談プラザでは、このような配偶者控除についての対策も多数お手伝いをさせて頂いております。豊富な実績をもとに、お客様の最善となる相続対策をシミュレーションも踏まえて提供しておりますので、ぜひ相続税対策にお役立て下さい。
川崎からの最寄り事務所
武蔵小杉駅前事務所 / JR・東急線 武蔵小杉駅 北口徒歩1分
横浜駅前事務所 / 横浜駅 JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄 西口 徒歩3分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。