相続税申告における延納と物納 川崎
こちらでは、相続税申告における延納と物納制度の概要ならびに仕組みについて、川崎の皆様にご説明します。
相続税申告が必要になった場合、川崎の皆様が気になるのは最終的に支払うことになる相続税額ではないでしょうか。
相続税額は、相続や遺贈で取得した財産の額によって決まります。つまり、手にした額が多くなるほど相続税額も高額になることになります。
国税は原則、金銭による一括納付と決められており、相続税も例外ではありません。しかしながら、相続財産の多くを不動産が占める場合など、相続財産の内容によっては、納付額を満たすほどの現金が手元にない場合もあります。このような金銭での一括納付が難しい場合の選択肢として延納と物納の制度があります。
ただし、延納や物納制度は誰もが気軽に利用できるわけではなく、いくつかの要件をすべて満たしたうえで税務署において手続きを行わなければなりません。
川崎の皆様には、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所をご紹介しております。当プラザの経験豊富な専門家が川崎の皆様の相続税申告を最後までしっかりとサポートいたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので、川崎の皆様はぜひご活用ください。
川崎 相続税の延納制度
相続税申告および納付はいつでもいいというわけではなく、明確な期限が定められています。「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」に対象の税務署へ申告、納税を行います。期限内に手続きを済ませなければペナルティの対象となりますが、以下のような理由で期限に間に合わない方も少なくありません。
- 不動産が相続財産の多くを占めていて手元に現金がない
- 相続した不動産を売却してその資金を納税額に充てる予定であったが、期限内に売却の見通しが立たない
相続税の申告期限内に相続税の納付額を用意できない場合の延納と物納についてご説明します。ただし、延納や物納といった特例措置を選択される場合でも、法定納期限内に手続きを行わなければ適用することはできませんので川崎の皆様はご注意ください。
延納できる期間について
延納ができる期間は、相続財産のうち不動産が占める割合等によって判断され、おおよそ5~20年間ほどです。なお、延納適用中は、無利子で制度を利用できるわけではなく、利子税の対象となります。
延納制度利用のための要件
以下のすべての要件を満たすことで延納制度の利用が可能となります。
- 納税額が10万円以上であること
- 期限内に「延納申請書」および「担保提供関係書類」を提出すること
- 延納税額か利子税額相当の担保を提供すること
※延納期間が3年以下かつ延納税額が100万円以下の場合は不要 - 金銭による納付が困難な金額の範囲内とされ、かつ金銭納付が困難な事由がある
※相続人が相続以前から所有する資産および相続により取得した遺産額が考慮されます。
延納申請と審査について
延納申請書等の必要書類を提出してから、延納申請期限(相続税の納付期限)までの3か月以内に税務署長が申請の可否を判断しますが、申請内容によっては最長6か月まで審査期間が延びる場合もあります。
相続税申告と延納に関するお手続きは、同時進行で行うことになります。相続税申告は非常にハードルの高い手続きとなりますので、川崎の皆様は、当プラザの武蔵小杉駅前事務所ならびに横浜駅前事務所にお任せ下さい。相続税の専門家が最後まで責任をもってサポートいたします。初回無料相談をぜひご活用ください。
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川崎 物納制度の概要
延納制度をもってしてもなお相続税の納付額を用意することが困難である場合には、「物納」という方法を検討します。なお、物納についても延納手続き同様に、相続税の納付期限までに書類を準備のうえ、手続きを行わなければ適用することはできません。
物納制度利用のための要件
以下のすべての要件を満たすことで物納制度の利用が可能となります。
(1)下記の必要書類を期限内に提出すること
- 相続税物納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 物納財産目録
- 登記事項証明書、測量図、境界線確認書 等
(2)延納による金銭での納付が困難な事由があり、かつ納付が難しい金額の限度内であること
(3)定められた種類の財産から物納し、かつ定められた順位通りにおこなうこと
(4)物納に不適格な財産ではないこと
物納と売却のメリット・デメリット
物納と売却を比較してそれぞれのメリットデメリットを紹介します。
【物納】
メリット
- 相続税にかかる評価額が元であるため、納税額と比較しやすく、物納すべき範囲がわかりやすい。
デメリット
- 専門的な知識を要する相続税評価額の算出は、土地の形状や権利などが関係するため、専門家でなければ困難である場合が多い。
- 売却よりも評価額が低くなる可能性がある。
【売却】
メリット
- 売買額を自由に設定できることから、納税資金確保に有利となる場合がある。
- 相続税の納付期限の翌日から3年以内の売却で「取得費加算の特例」が適用できるため、不良資産とされる貸地処分には適当
デメリット
- 必ずしも売却できるとは限らない。
- 延納する場合は利子税を支払わなければならない。
川崎の皆様は、納税資金が確保できないと慌てることのないよう、相続財産の調査を早めに行って、不動産の割合や資金確保について確認することをおすすめします。
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