川崎の皆様の相続税対策
川崎にお住まいで相続税対策をお考えの皆様。こちらでは相続税対策として「評価減対策」「分割対策」「納税資金対策」の3つをご紹介いたしますので、川崎の皆様にとってよりよい対策はどのようなものか考えていきましょう。
相続税の課税対象となる財産を減らしたり、特例等の適用により財産の評価額を下げたりして相続税の減額を目指す方法です。
生前贈与や賃貸物件の建築・購入、小規模宅地等の特例などを活用します。
遺言書作成などにより遺産分割の方針をあらかじめ決めておく方法です。
各相続人の相続税額が最小限にするためにはどのような遺産分割方法がよいか十分に勘案して遺言書に記せば、相続税を減らせるだけでなくご遺族の負担も軽くすることができるでしょう。
相続税を納めるための現金を工面する方法です。一般的には生命保険の活用などがあります。
YouTubeでの解説はこちら▼ 相続対策
こちらではそれぞれの相続税対策についてわかりやすくご紹介いたします。
具体的にどのような方法を取り入れるべきかお悩みの川崎の皆様は、ぜひ一度当プラザの初回無料相談をご活用ください。
私どもは相続税申告一筋で川崎をはじめとして幅広いエリアの皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。これまで培った相続税申告の知識とノウハウを活かし、川崎の皆様の大切な資産をお守りすべく全力でサポートいたします。
川崎にお住まいの皆様には当プラザの武蔵小杉駅前事務所・横浜駅前事務所をおすすめいたします。ご来所いただきやすい事務所へぜひお越しください。
川崎の皆様の相続税対策1:評価減対策
相続税の課税対象となる財産額を低く抑えることができれば、その分納めるべき相続税額も下がることになります。
まずは川崎の皆様の所有する財産評価額を減らす方法として、生前贈与、賃貸物件の建築や購入、小規模宅地等の特例をご紹介します。
生前贈与

まずは、そもそも相続税が課税される財産を減らしておくという方法です。
生前のうちにお子様などに財産を贈与すれば、相続の発生後に相続税が課税される遺産総額が減り、相続税の節税に効果的です。
ただ、生前贈与は上手に活用できなければ節税効果が薄れてしまいます。場合によっては逆に税負担が増える可能性もあるため、川崎の皆様は十分にお気をつけください。
生前贈与として一般的なものが暦年贈与です。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除が設けられており、贈与する財産額がこの基礎控除の範囲内であれば、贈与税はかかることなく贈与することができます。
定期贈与と見なされないようにするなど注意点もありますが、基礎控除内で少しずつ次世代へ財産を移転させれば、課税されることなく相続財産を減らせるでしょう。
ただし、贈与者が亡くなり相続が開始した場合、開始日からさかのぼって一定期間内(※)に相続人が贈与を受けた財産については相続財産に持ち戻すルールとなっており、相続税の課税対象になってしまいます。
※贈与を相続財産に持ち戻す期間は、2024年以前に贈与された分は相続開始前の3年間、2024年以降に贈与された分は徐々に期間が延長され、最終的には7年間分が持ち戻される法改正がなされました。
暦年贈与をお考えの川崎の皆様は、持ち戻しの一定期間を避けるためにも早めに贈与を開始すると節税効果は高まるといえるでしょう。
贈与には暦年贈与のほかにも以下のような方法があり、要件にあえば特例を活用することもできます。
■ 贈与税の配偶者控除
婚姻から20年以上経過した夫婦間で、居住するため不動産(またはその不動産の購入費用)の贈与があった際、贈与税を申告することで110万円の基礎控除だけでなくさらに最大2,000万円(最大で合計2,110万円)まで控除されます。
■ 住宅取得等資金の贈与
居住するための不動産を新築購入・増改築等する際に、父母や祖父母など(直系尊属)から費用を贈与された場合に、一定の要件のもと非課税限度額の範囲まで贈与税がかからない特例です。
省エネ等住宅か否かなどご状況により非課税限度額は異なります。
■ 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用した贈与で、贈与者がご存命の間に受けた贈与のうち、特別控除2,500万円を超過した部分に対し20%の贈与税を仮払いします。
その後、贈与者が亡くなりの相続が発生した際に、相続税精算課税制度を用いて贈与された財産は相続財産に含めて相続税を計算することになりますが、すでに仮払い済みの贈与税は相続税から控除することができます。
令和6年度以前は2,500万円の特別控除のみでしたが、令和6年度以降は基礎控除として毎年110万円が特別控除の他に控除されます。
■ 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予
贈与者が法人として事業を経営していて、株式を後継者に相続・贈与する際に、一定の要件のもと手続きを行えばその納税が猶予されます。
賃貸物件の建築や購入
例えば、川崎の皆様の所有する土地にアパートなどの賃貸物件を建築することに決め、金融機関から建築費用の融資を受けた場合、その融資は「債務」として相続税を計算する際に相続財産から差し引かれます。
つまり、相続税が課税される財産額が下がるということです。
また、賃貸物件は利用者がいることから所有者の自由に処分等ができないという性質上、建物や土地、その敷地の評価額がご自身の居住用のものより低くなり、節税効果があります。
ただ、賃貸物件建築や購入には当然のことながら多額の費用がかかり、その償還期間も長期に渡ると考えられます。負債の返済について十分に考慮し、相続税対策のために賃貸物件を建築・購入することが現実的な方法なのか十分に検討すべきでしょう。
小規模宅地等の特例の活用
被相続人等が居住のためあるいは事業のために供されていた宅地等は、一定の要件のもとで評価額を大幅に減額できる特例(小規模宅地等の特例)があります。
評価額を減額できるのは一定の限度面積の範囲内のみで、その面積や減額される割合は宅地等の実際の利用状況により異なります。例えば居住のための宅地等(特定居住用宅地等)の場合、限度面積:330㎡、減額率:80%となります。
評価額の大幅減につながる大変お得な特例ではありますが、適用するためには複雑な要件を満たす必要があります。川崎の皆様はご自身に適用できるかどうか相続税申告に精通した税理士に確認されることをおすすめいたします。
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川崎の皆様の相続税対策2:分割対策
ご自身で遺産分割方法を決め、お元気なうちに遺言書を作成する方法です。
遺言書のある相続では、原則として遺言書が最優先となりその指示に従って遺産分割財産されます。それゆえ、遺産分割方法について相続人同士で話し合う必要はありません。
遺産分割は相続手続きの中でも特にトラブルに発展しやすい手続きです。遺言書であらかじめ遺産分割方法を指定しておけば、トラブルの回避に役立つでしょう。
遺言書作成の際は、節税効果を最大限にするための遺産分割方法を考えることが大切です。
たとえば、前述の小規模宅地等の特例は宅地等を相続する人によって要件が異なるため、誰に相続させれば特例が適用できるかきちんと考える必要があります。
相続税申告の期限(10か月)以内に適切に申告納税するためには、遺産分割が完了している必要があります。相続人のご状況を勘案し適切な遺産分割方法を遺言書にて示せば、相続人は遺産分割で悩むことなく、円滑に手続きが進み、節税効果のある特例や控除等も漏らさず適用できるでしょう。
なお、配偶者がいて将来的に二次相続の発生が予見されるのであれば、その点も考慮して遺言書作成することをおすすめいたします。
二次相続も考慮して遺産分割方法を指定すれば、最終的な家族全体の相続税額を最小限にできると考えられます。
川崎の皆様、相続税対策のための遺言書ならより安全性の高い公正証書遺言をおすすめいたします。確実な遺言書作成のためにも専門家のサポートを受けながら作成されるとよいでしょう。
当プラザは司法書士や弁護士など厳選した士業の専門家と協力体制を整えております。いずれも相続に精通したプロフェッショナルですので、川崎の皆様は相続税申告を見据えた遺言書作成についても当プラザへご相談ください。
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川崎の皆様の相続税対策3:納税資金対策
相続税は現金で一括納付することが原則ですので、納税のための現金を用意する必要があります。
この納税資金を工面する対策として代表的なものが、生命保険の活用です。
相続財産の内訳がほぼ不動産しかなく多額の相続税がかかってしまうと、納税資金の工面のため不動産売却せざるを得ない、または不動産をそのまま相続税の納税に充てる物納をするしかないなど、不動産を手放すことになってしまうかもしれません。
生前のうちに被相続人が生命保険を契約して保険料を負担し、相続人を保険金の受取人に指定すれば、被相続人がお亡くなりになった際に相続人は早い段階で保険金として現金を手に入れることができます。この保険金を相続税の納税に充てれば、不動産を手放さずに済むでしょう。
契約状況によって生命保険金はみなし相続財産として相続税がかかることもありますが、受け取ったのが相続人であれば一定の非課税限度額まで相続税はかかりません。
川崎近隣の土地は、評価額は高額になると考えられます。もし川崎に不動産を所有されているのであれば、生命保険を取り入れることも一つの方法です。
当プラザへご相談いただけましたら、川崎の皆様にとって最適な相続税対策はどのようなものか相続税申告のプロの視点からご提案させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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川崎の相続税対策は相続税の専門家へご早めにご相談を
相続税対策は早めの対応が肝心です。
「まだ先のことだろう」となんとなく先送りにしてしまうかもしれませんが、今のお元気なうちに取り組めば、ゆとりもって有効な手段を選ぶことができるでしょう。
相続税対策を通じて川崎の皆様の資産を守り、ご家族の金銭的・心理的負担を和らげるため、私ども相続税申告のプロが誠心誠意サポートいたします。
当プラザの武蔵小杉駅前支店・横浜駅前支店には、豊富な知識とノウハウを培った税理士が在籍しています。川崎の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理したうえでより有効な相続税対策のご提案、想定される相続税額の金額、さらに二次相続がを見据えたシミュレーションまで、さまざまな角度から具体的なアドバイスをさせていただきます。
「相続税申告は初めてのことでどのように手続きすればよいかわからない」「何を相談すればよいのかすらわからない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。お気持ちに寄り添うきめ細やかなお手伝いをモットーとする専門家が、初回のご相談を完全無料にてご対応いたします。
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川崎の皆様の相続税申告なら当センターへ
川崎の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告一筋で長きにわたり首都圏を中心に相続税申告をお手伝いしてまいりました。相続税申告の実績は全国トップクラスを誇ります。
相続税申告は、相続財産が所在する土地の地域事情等を熟知しているかが、迅速かつ適切に対応するうえで非常に重要です。
私どもは川崎エリアの皆様の相続税申告をお手伝いした実績も多数ございますので、安心してご依頼ください。
川崎の皆様からのお問い合わせを、所員一同心からお待ち申し上げております。
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