土地に関する相続税の特例

ここでは、相続税の土地評価の特例のうち、小規模宅地等の特例についてご案内致します。

この特例は、被相続人が生前事業や住宅に使用していた宅地等がある場合、その宅地等の評価について一定の金額を減額できるという制度です。この特例を使うことができれば、財産の総額が基礎控除の枠内に収まり、大幅な相続税の節税が見込める可能性があります。

特例の適用対象となる宅地等の種類と限度面積、減額割合について

1)特定事業用宅地等

被相続人が事業のために利用していた土地で、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、なおかつ、相続税の申告期限までその事業を営み、保有している親族(相続人)がいる土地を「特定事業用宅地等」といいます。

2)特定居住用宅地等

被相続人の居住のために利用していた土地で、配偶者、または同居していた親族が申告期限までにその住宅を所有し、居住しているものを「特定居住用宅地等」といいます。

適用の範囲

小規模宅地の特例は、1回の相続について、下表の面積まで適用を受けることができます。

次の算式により計算した面積が限度です。

※Cに適用しなければA400㎡とB330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能です。

税制改正に伴う小規模宅地の特例の変更点

改正前の特例に沿った場合、居住用の敷地だけで限度面積を使い切ってしまった際には、事業用の敷地には特例を適用する余地がありませんでした。

税制改正により、平成27年1月1日より事業を行っている方であれば、自宅の敷地を限度面積(330㎡)まで評価減した上に、さらに評価減対象となる土地があれば、400㎡追加で評価額を下げることが可能となりました。

また、以前は建物の内部で二世帯の居住スペースがつながっていない場合には建物全体に対して評価減を適用することが出来ず、面積按分していましたが、平成26年1月1日よりは、つながっていなくてもいくつかの要件を満たすことにより、建物全体に特例が適用できるようになりました。

相続税では上記のような特例を利用した節税方法等の他にも様々な節税方法があります、他のページで詳しくご案内しております。相続税の評価は、各個人で異なる場合がありますので、ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。

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