同居していた土地と相続税

ここでは、相続税の申告において被相続人と同居を行っていた場合の土地評価の減額についてご案内をさせていただきます。

相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地等、または居住用として使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分を減額できます。この特例を小規模宅地等の軽減措置といいます。

商売やアパート経営、親と同居をしているといった土地ついてはこの特例を受けることができるのです。

その要件や、限度面積、減額割合について見ていきましょう。

親と同居していた場合に受けられる特例:適用要件

この特例の適用を受けるためには、同居していた親族が亡くなり、相続や遺贈によって取得した宅地等が、次に掲げるような要件を満たしている必要があります。

  • 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)若しくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること。
  • 建物や構築物の敷地として使用されていたものであること。
  • 制度の適用を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限までに分割されていること。
    ※申告期限までに分割されていない土地であっても、次のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。
    ①申告期限から3年以内に分割がされた場合
    ②3年以内に分割が決まらなかった場合でも、未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4ヶ月以内に分割がされたとき

親と同居していた場合に受けられる特例:適用対象地と限度面積、減額割合

※次の算式により計算した面積が限度です。

Cに適用しなければA400㎡とB330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能となります。

 

適用対象地の代表例

<特定事業用宅地等>

被相続人等(同一生計親族を含む)の事業に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引続きその事業を営んでいる場合などをいう(不動産貸付業等は除く。)。

<特定居住用宅地等>

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住している場合などをいう。

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