相続税と土地の売却

ここでは、相続や遺贈により取得した土地を売却した場合にかかる特例について、ご案内をさせていただきます。

相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した土地、建物、株式などを売却した場合には、譲渡所得税を軽減するための特例を適用することができます。

具体的に見ていきましょう。

相続財産を売却した場合の特例:取得費に加算する相続税額

①平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

 

②平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

(イ)土地等を譲渡した場合

※以前、土地等の売却が行われており、取得費に加算した金額があるときには、その金額を控除した後の金額が取得費に加算される金額となります。
※物納及び物納申請中の土地等がある場合は計算が異なります。

(ロ)建物や株式などを譲渡した場合は上記①の算式によることになります。

※代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合には、上記①②の算式の分子は次の算式で計算した金額となります。

(ただし、②(イ)の場合のみ「譲渡した相続財産」を「相続等により取得した土地等」に読み替えてください。)

 

相続財産を売却した場合の特例の具体例

【例】  
売却代金 1億2,000万円
取得費 600万円
譲渡費用 400万円
相続税額 1億円
相続した財産の価格 3億円
相続した財産のうち譲渡した土地等の価格 9,000万円
物納等 なし

取得費に加算する金額の計算は次のようになります。

1億円×9,000万円 / 3億円=3,000万円

したがって、譲渡所得金額は次のように計算します。

特例あり:1億2,000万円-(600万円+400万円+3,000万円)=8,000万円

特例なし:1億2,000万円-(600万円+400万円)=1億1,000万円

  譲渡所得の金額 所得税・住民税合計
取得費加算の
特例適用あり
8,000万円 1,600万円※
取得費加算の
特例適用なし
1億1,000万円 2,200万円※

※上記の税額計算では、復興特別所得税は考慮していません。

この特例の適用がない場合の金額を計算すると、取得費に加算する相続税額の分だけ所得が増え、この例の場合には上記の表のとおり所得金額が1億1,000万円になり、所得税額等が2,200万円になります。この特例を適用するかしないかで所得税等の額が600万円も異なることになります。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。