未分割での相続税と葬儀費用

相続財産から控除する葬儀費用

相続税を計算する際には、被相続人の借入金などの債務は相続財産から差し引くことが出来ます。葬式費用は債務ではありませんが、債務と同様に相続財産から控除されます。
葬式費用は、死亡に伴い必然的に発生する費用であるため相続税法上でも債務に準ずるものとして取り扱われています。 相続財産から控除される葬式費用の範囲は、次のとおり、葬儀・告別式及び埋葬までの費用で、四十九日などの法事の費用は除かれています。 (控除の対象となる葬式費用)

  • お通夜、告別式に係った費用
  • 葬儀に関連する料理代
  • 火葬料、埋葬料、納骨料
  • 遺体の搬送費用
  • 葬儀場までの交通費
  • お布施、読経料、戒名料
  • お手伝いさんへのお礼
  • 運転手さん等への心付け
  • その他通常葬儀に伴う費用
    (控除の対象とならない費用)
  • 香典返しに係った費用
  • 生花、盛籠等(喪主、施主負担分は葬儀費用になります。)
  • 位牌、仏壇、墓石の購入費用
  • 法事(初七日、四十九日)に関する費用
  • その他通常葬儀に伴わない費用

なお、葬儀に際して喪主が受け取る香典等は、常識的な金額であれば非課税となっています。香典等の収入を葬儀費用にあてる場合が多いかと思われますが、相続財産に加算したり、葬儀費用から差し引く必要はありません。

 

葬儀費用の負担と分割について

葬儀費用を誰がどのように負担するかについては、法令上において特に定められていません。また、葬儀費用は遺産分割の対象ではありません。
相続税法上は実際に葬儀費用を負担した相続人が、取得した財産から控除することとしています。また、相続人間で実際に負担する金額が確定していず未分割となる場合は、法定相続分の割合に応じて各相続人の取得した財産から差し引くことになります。
また、葬儀費用を相続財産から控除差し引くことのできる人は、その費用を負担することとなる相続人及び包括受遺者です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部または何分のいくつというように遺産の全体で財産を与えられた人のことをいいます。
なお、相続放棄した相続人は、葬儀費用を差し引くことはできませんが、その相続人が実際に葬儀費用を負担していて、遺贈によって財産を取得している場合には、その財産から差し引くことができます。

 

葬儀費用の判定について

故人が亡くなってから葬儀まであわただしく過ごすことになるかと思いますが、葬儀費用については、関連した領収書等を保管しておくことが必要となります。また、読経料や戒名料等は領収書等が入手できない場合がありますので、領収書の取れない費用についてはメモをしておくこと良いでしょう。領収書がなくても通常の金額の範囲であれば認められます。
また、葬儀費用の控除の対象となるものとならないものの判定が難しい場合が出てきますので、判定にあたっては税理士に相談されることをお勧めします。

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