未分割の場合の相続税と小規模宅地の特例

小規模宅地等の課税価格の特例は第二の基礎控除とまで言われるものです。被相続人の居住地や事業のために使われていた敷地を相続人が引き続き使用し続ける場合など、一定の要件を満たせば、限度面積まで土地の評価額を80%又は50%減額できるという効果が絶大なものです。
適用できる土地の面積が同じである場合は1㎡当たりの地価が高いほど、より一層効果が大きくなります。

適用に関しての注意点は、小規模宅地等の特例を受けるに当たり、①遺産分割によって対象土地の取得者が決まっていること、②相続税申告が必要であること、③適用期限があることです。

未分割の場合の小規模宅地の特例

従いまして、申告期限に未分割の状況ですと、当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの小規模宅地の特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う必要があります。

このように相続税は複雑な規定があります上に、所得税や法人税のように毎年申告を行うものではなく、相続自体が生涯通じても多くても数回というものですから、申告経験を積んだ者が所得税や法人税に比べて著しく少ない世界です。
特に素人判断は禁物です。特例適用の可否については、必ず経験ある相続専門税理士に判断を仰いでください。その上で、現状が適用不可であれば、何が障害になっているのかを見極めて早めに対策を講じておきましょう。

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