未分割の場合における相続税の配偶者控除

配偶者控除とは

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った相続財産が次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

したがって、配偶者が法定相続分以上に財産を取得しても1億6千万円以下であった場合には配偶者に相続税はかかりません。
また、相続人が配偶者及び子供の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。例えば遺産総額が4億円の場合、配偶者が2億円まで財産を取得しても、配偶者には相続税はかかりません。
この制度は、被相続人の財産は、夫婦協力して財産を築き上げてきたということを考慮し、残された配偶者の生活の保障を図るための軽減措置とされています。
また、夫婦間では、短期間に相続が起こり易く、続けて相続が起こってしまうと、同じ財産に重複して相続税がかかってしまうことを防ぐための制度です。

配偶者控除の適用と未分割の場合

配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産に基づき計算することになっていますので注意が必要です。
相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内にすることになっていますが、それまでに遺産分割が成立していない場合には、配偶者控除を受けることができません。
遺産分割が成立していない場合は、各相続人の法定相続分で相続税の申告をすることとなりますが、配偶者が法定相続分で申告していても納税することになります。
ただし、相続税の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときは配偶者控除の適用を受けることができます。この場合、分割が成立した日の翌日から4か月以内に税務署に対して更正の請求をする必要があります。
なお、訴訟や調停などで3年以内に分割ができないやむを得ない事情があり税務署長の承認を受けた場合には、その後分割が成立したときに配偶者控除の適用を受けることができます。

配偶者控除の適用について

この配偶者控除を限度額まで受けると相続税は少なくなりますが、配偶者の相続のとき、いわゆる二次相続の相続税が増加し、子供などの次世代へ財産を継承する際の相続税の総額の負担が多くなってしまう場合があります。配偶者控除の適用にあたっては相続に強い税理士に相談されことをお勧めします。

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