相続税における未分割の時効

相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続税の申告書と一緒に「遺産分割協議書」も提出が義務づけられており、相続税の申告書を作るほかにもやることはたくさんあります。
被相続人に財産があれば、それを相続することができます。
もし、相続財産をもらうことができるにも関わらず放っておいた場合どんなことが起きるのでしょうか。
→相続発生後に、何もせず一定の期間が経過した場合には、遺産相続の時効(一定の期間が経過すると自分の権利を失ってしまうこと)になる可能性があります。

  1. 遺産相続の時効には、4パターンあります。
  2. ①相続放棄
  3. ②遺産分割請求権
  4. ③遺留分減殺請求権
  5. ④相続回復請求権

 

①相続放棄とは

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないこととする手続きのことです。
→その為相続税が発生することはありません。

  • 相続放棄の時効とは

相続が開始したのを知った時から3ヶ月を経過した段階で時効となります。

家庭裁判所に出向き、必要書類とともに届出をしなければなりません。
届出をするだけでなく改定で裁判所にその届出を認めてもらわなければなりません。

 

②遺産分割請求権の時効

遺産分割請求権とは?
被相続人が遺言を残していなかった場合、残された相続人全員で話し合いをして遺産分割してすることを遺産分割協議と呼びます。
また共有で相続する人の各自が、自分の相続分の内容を具体的に実現するために有する請求権を遺産分割請求権と呼びます。
遺産分割請求権に期間制限は無いため、遺産分割をしなかったとしても、時効によって消滅することはありません。
しかし、分割の行われない財産が不動産の場合には、管理や将来売却する際に非常に面倒になりますので注意が必要です。

 

③遺留分減殺請求権とは

例えば被相続人をA、相続人がBとCの2人です。
Aが、遺産はすべてBに相続させるという遺言を残したとします。
遺言通りに分割した場合にはCは一切遺産を取得することができません。
しかし、遺留分減殺請求をすることによってCは最低限の遺産を取得することができます。
相続人には最低限の遺産を取得できる権利が保証されているのです。

  • 時効は?

遺留分減殺請求の時効は1年です。
例えば、父親の遺言が発見された時から、1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。

④相続回復請求権の時効とは

自分の相続権を侵害されていることから知った日から5年(相続開始から20年)です。

相続税の申告において、財産を誰が相続するのかは相続税額にも大きく関わってきます。さらに冒頭でもお話しさせていただきましたが、時効になってしまうと自分の権利が失ってしまう可能性があります。そうならないように、しっかりとした生前対策をしておくことが大事になってくることでしょう。
 

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