相続税における未分割のままの延滞税

ここでは、相続税における延滞税についてご案内させていただきます。

相続税は、相続が開始された日から10カ月以内の期限が設けられています。しかし、その期限までに相続税の申告と納税ができなかった場合には延滞税がかかります。また、期限内に申告と納税をしていても、申告した内容に間違いがあった場合は、延滞税とは別に税金がかかってしまいます。天災等のやむを得ない事情を除いては、納税者の都合は認められません。できるだけ早く納税をして、本来払わなくてもよい延滞税を少しでも節約することができます。

延滞税の計算方法

延滞税は、下記の方法で算出します。

相続税の納税額×延滞税の割合×滞納日数(滞納開始日から完納するまで)÷365日

相続税の延滞税の割合は、2段階となっています。納付期限を1日でも過ぎた時点からかかり、納付期限から2か月を過ぎると、約3倍の割合になります。この割合は「銀行の新規の短期貸出約定平均金利」という指標に応じて毎年変わりますので、下の表をご参照ください。

期間 割合
納付期限から
2か月以内
納付期限から
2か月以降
平成26年1月1日から
平成26年12月31日
2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成27年12月31日
2.8% 9.1%
平成28年1月1日から
平成28年12月31日
2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
2.7% 9.0%

 

延滞税に加算してかかる税金

上記で延滞税の計算方法をご案内させていただきましたが、延滞税に加えて別の税金がかかる場合があります。
例えば、各相続人の遺産の取得部分が決まらずに、申告の期限が過ぎてしまった場合、「無申告加算税」という税金がかかります。この場合、「相続税+延滞税+無申告加算税」を支払わなければならなくなるのです。
また、申告した税金が本来の税金よりも少ないことが税務調査で分かった場合は「過少申告加算税」、相続税として申告すべき財産を隠していた場合は「重加算税」といったペナルティが加算されていきます。
たとえ申告の期限までに遺産の分割が決まらない場合でも、民法で規定する相続分で申告をして、分割協議が終わり次第、「修正申告書」や「更正の請求」の提出をする方法があり、延滞税を防ぐことができます。分割協議をしている間に延滞税はどんどん積み重なっていきます。まずは相続税に特化した豊富な知識と経験のある税理士に相談することをお勧め致します。

 

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