未分割のまま相続税の修正申告

ここでは未分割の状態で相続税の申告をした場合の修正申告についてご案内いたします。

 

相続財産の分割が申告期限内に決まらない場合の申告

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。この申告期限までに相続財産の分割ができない場合でも、10か月以内に申告を行います。申告期限は延長されません。この相続財産の未分割の状態で相続税の申告をする場合は、法定相続分に従って財産を分割します。そして仮にその分割した財産を取得したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(法定相続分とは、民法に定める取り分のことです)

いったん相続税の申告を済ませ、後に相続財産の分割が決まったところで、もう一度相続税の申告をします。その際、本来納めるべき税額と、仮に申告した税額を比較し、本来納めるべき税額に基づいて修正申告、もしくは更正の請求をすることができます。

未分割申告の納税額が、分割決定後の納税額より少なかった場合は、修正申告をします。多かった場合は、更正の請求をします。

修正申告を行う場合として、分割決定後の修正のほかに、自分で間違いに気づき修正する場合もあります。自主的に修正を行えば加算税が免除されますので、修正申告は速やかに行いましょう。

 

未分割で申告した場合の注意点

未分割の状態で相続税を申告した場合、小規模宅地等の課税価格の特例や、配偶者の税額軽減の特例などの適用ができません。相続財産の分割ができていれば、受けられるはずの特例が適用されないことになります。これらの特例が適用されると、相続税額を大きく減額することができますが、適用できないとなると、相続税の負担が大きくなってしまいます。仮の申告とは言え、申告期限は延長されません。納税資金の準備等を考えると、申告期限内に分割を決定させておいた方が良いと思われます。

 

分割決定後の特例の適用

相続財産の分割が決まり、更正の請求をする際、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、未分割の状態では適用できなかった特例が受けられるようになります。ただし、この適用を受けるには当初の申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておく必要があります。そして分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

また、3年を経ても分割が決まらない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。これは申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに行います。そして、判決の確定の日などの翌日から4か月以内に分割が決まれば、特例の適用が受けられるようになります。この場合も、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。