未分割のままの相続税申告

ここでは相続税の未分割申告に関してご案内させていただきます。

故人に遺言書がない場合、相続人同士で分割協議を行うことになりますが、すんなりと分割が決まらない場合も多くあります。その場合、分割が決まらなくても相続税の申告は相続が発生してから10ヵ月以内に行わなくてはならないため、未分割のまま申告をすることになります。

ではどのように申告を行うのでしょうか。

この場合は「いったん法定相続分で相続したと仮定して仮で申告と納税を行う」ことになります。この後正式に分割が決まった際に改めて税務署に対して修正申告を行い、払いすぎた人は還付してもらい、不足している人は追加で納めることになります。しかし未分割で申告をする場合、いくつかのデメリットが生じます。

 

未分割申告のデメリット

①相続税の軽減特例を適用できない。

相続税を軽減できる特例として、配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例、がありますが分割が決まっていない場合適用することができません。相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば遡って適用することができますが、これらの特例は軽減額が大きいため一時的とはいえ仮申告の際には多額の納税を行う負担が生じてしまいます。(「申告期限後3年以内の文分割見込み書」を添付して仮申告をする必要があります。)

②農地の納税猶予の特例を適用できない。

農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した相続人(農業相続人)が、その農地において引き続き農業を営む場合には、一定の要件下で相続税を猶予するというものです。分割が決まっていない場合には特例を適用できず、あとから適用することもできないため、広大な土地を持つ地主農家の方々には大きな負担となってしまいます。

③物納・売却ができない。

未分割では土地の物納や売却をすることができません。
相続税が多額のため、土地の物納や売却で相続税を納めることを検討される方にとっては大きなデメリットとなります。

 

このように未分割のまま申告することにはデメリットが多数あります。元々納税資金不足であった場合には非常におおきなリスクとなってしまうでしょう。また、万が一未分割だからといって期限内に申告をしなければ、相続税に加えて罰金が課税されてしまいます。分割協議でもめてしまうことがないように、専門家にアドバイスをうけ遺言書の作成等の生前対策をしておくことが重要といえます。

 

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