未分割である場合の相続税の納税

ここでは申告期限までに遺産分割が行われていない場合(「未分割」といいます。)についてご案内させていただきます。
故人に遺言書がない場合には分割協議を行います。遺産分割はいつまでにしなくてはならないという決まりはありませんが、申告期限内(死亡の日から10ヶ月)に遺産分割が決まらなかった場合は民法に規定されている法定相続分により計算された金額で未分割のまま仮の申告納税を行い、分割が決まり次第あらためて申告納税することになります。しかし、この場合には、以下の特例の適用を受けることができません。

1 配偶者の税額軽減の特例

配偶者の取得分が法定相続分または1億6000万円のどちらか多いほうの金額以下である場合には、配偶者には課税されません。しかし分割が決定していない場合にはこの特例は受けられません。

2 小規模宅地等の評価減の特例の適用

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産貸付を含む)に使用されていた宅地や、居住用として使用されていた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分の評価額を減額できます。しかし未分割の場合にはこの特例の適用は受けられません。この特例の適用は申告期限内に適用を受けようとする宅地等について、分割協議書の写しを含む書類や所定の明細書を添付した申告書を税務署に提出しなければ受けることができません。

3 物納

延納によっても金銭で納税することができない事由がある場合において、一定の相続財産を金銭に代えて納税することを言います。制度上、納税される時までに分割が決定していない物納は原則として認められていません。

4 農地の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した者が、その農地において引き続き農業を営む場合には、一定の要件下で納税を猶予するというものです。この特例は申告期限までに適用を受けようとする農地を取得し、かつ農業経営を始める等の要件を満たさなければ受けられません。

未分割の財産がある場合には?

仮申告の際に申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば「①配偶者の税額軽減の特例の適用」と「②小規模宅地の評価減の特例」は遡って受けることができます。(「③物納」 「④農地の納税猶予の特例」は受けることができません。)

しかし、未分割の場合にはいったん法定相続分により計算された金額で申告し、仮納税しなくてはならないため、これらの特例がいったん適用できないとなると税額が大きくなりますので、多額の納税資金の準備を行う必要があります。遺産に「不動産」が多いと特に資金繰りが大変になります。
また、相続した財産を申告後3年以内に売却した場合には、取得費加算の特例を受けることができますが、未分割のまま申告し分割協議が長引いてしまった場合この特例の適用も受けることができなくなります。未分割のまま申告を行う場合には遅くとも申告期限後3年以内には遺産分割を決めるのが得策と言えます。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割が整わない理由に、一定の「やむを得ない事情」がある場合には、分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をおこなえば3年を超えた時点で分割された場合でも「①配偶者の税額軽減の特例」と「②小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。
「分割ができないやむを得ない事情」とは、訴訟や調停中である場合、遺言により期間を定めて遺産の分割を禁止している場合など一部の事由に限られ、証明するための書類も必要となります。
「やむを得ない事情」により分割を確定させるのに3年を超える見込みである場合には申告書の提出先税務署に「遺産分割が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の申請書」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに提出し承認を受けることが必要です。
申告期限までに遺産分割が整わないことは、上記のような税制面で不利になるだけでなく、遺産を勝手に処分できないなどの問題も生じます。そこで、土地等の不動産だけでも、あらかじめ遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

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