相続税の税務調査と税理士

相続税の申告を行うと税務調査が入ることがあります。

確率で言うと、20%前後の確率で調査が入ると言われていますが、どのような流れで調査が行われるのかご存知でしょうか。相続税の税務調査を何度か経験したことがある方であれば、ご存知かもしれませんが、基本的に税理士等の専門家しかいないと思われます。

ご自身で申告された方で、ネットで調べて対応するという方もいるかもしれませんが、財産の漏れがないかどうか、評価額を下げられる方法はないかといった事前準備も必要になるかと思います。

見直し等も含め、税理士に依頼し対応することをお勧め致しますが、税務代理で委任を受け申告をした税理士でも、相続税の税務調査に立ち会ったが、調査方法等、調査官の意図もよくわからず、追徴課税されたという話も聞いたことがあります。税理士の選び方も重要です

 

「申告を税理士に依頼すること」のメリット

税理士事務所によっては、実施している事務所とそうでない事務所に分かれることがありますが、書面添付制度というものがあります。この書面添付制度とは、税理士法(第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。

これは、必要なことを具体的に記載してある書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、意見陳述の機会が与えられることができるという制度で、税務調査の前に税理士に意見聴取を行うことになります。意見聴取で疑問点が解消した場合など、結果的に実地調査の省略も可能性としてはあります。

税務調査前にワンクッション入ることで、納税者の負担軽減につながることも考えられます

 

相続税の調査の受け方

調査官からは、被相続人の前歴・職歴等を質問されます。ポイントとしては、収入や概況であり、調査官としては、被相続人が収入と財産をどれくらい残していたか・退職金はどうか等を意図しているケースが多いです。被相続人はの趣味を質問される場合は、お金の使い方やゴルフ会員権等がポイントとなり、本人の生活ぶり、派手か地味か等が調査官の意図と考えられます。

特に多いのは、預金関係になります。預金の管理は誰が行っていたかなど、名義預金が無いかどうかなどを意図しているケースが多く、名義預金の財産計上漏れが多いことが関係しています。

上記のように調査の受け方等の指導を受けたり、調査時には税理士同席が望ましいと考えられます。税理士選定も相続税に特化しているかを確認し、選定することをお勧めいたします。

 

 

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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