相続税の調査とタンス預金

ここでは、いわゆる「タンス預金」についてご案内させていただきます。

「タンス預金」とは、個人が金融機関に預けないで自宅に保管しているお金のことを指します。タンスに限らず、金庫や本棚、人によっては仏壇に保管してある場合や庭に埋めているケースも含めます。

「タンス預金」が見つかって税務調査となったケースもあります。相続対策として預金から引き出し自宅で保管していれば税務署に見つからないと考えているケースが多いためです。しかし、税務署は「タンス預金」を見抜いてしまいます。なぜ税務署に見抜かれてしまうのでしょうか

 

「タンス預金」のメリットとデメリット

「タンス預金」をする人が多いのは、メリットがあるからです。自宅にお金があれば必要なときにお金を使うことができ、金融機関の営業時間や手数料を気にする必要がありません

このようなメリットは、特に相続が発生した時に有効です。預金を預けている預金者が亡くなったことを金融機関に知られると、預金口座が凍結されてしまうからです。そのため、相続する人が決まるまでお金を引き出すことができなくなります。家族が亡くなったときは、葬儀費用などでお金が特に必要になるため、手元にお金があると安心です。

その他に、金融機関の破綻の影響を直接受けないといったことがあげられます。

 

一方でデメリットもあります。最大のデメリットはお金がなくなるリスクが大きいことです。災害や盗難に遭わないとは限りません。金庫に入れてあっても金庫ごと持ち去られたり、「タンス預金」の存在を知っている身内に持ち去られる危険性もあります。災害によるリスクとして、水害や火災が上げられます。最近は大規模な水害が発生していますが、家財が流されてしまうと見つからなくなります。

また、生前に家族に所在を知らせていない場合、亡くなった後で家族が見つけることが難しくなります。見つからない場合、そのお金はなかったことになってしまいます

 

なぜ税務署に見抜かれるのか?

相続対策として「タンス預金」をしようと考える人が多く、自宅に保管してあれば税務署に見つからないと考えているのでしょう。しかし、自宅に保管していても税務署に見抜かれてしまいます。

税務署には強い調査権限があります。税務署長の名で亡くなった人の預金口座の取引履歴を調べることができます。多額の出金が見つかれば、家族にその使い道を聞き確認します。使い道に不審な点があれば、自宅に出向いて財産を隠していないのかといった調査をすることになります。

なぜ、税務署は亡くなった人の財産について分かってしまうのでしょうか。

税務署は過去の所得をもとに、亡くなった人にどれくらいの財産があるのか、見当をつけています。人が亡くなったときは市町村役場に死亡届を提出しますが、この内容は税務署に通知されます。亡くなったことが分かると財産があるのに、相続税申告がなければ、残された家族に「相続税のおたずね」を送付することになります。相続税の申告がなければ調査を始めるのです。

このように税務署の調査が入ってしまい、申告されていない「タンス預金」が見つかると本来の税額に加えて重加算税が課されるリスクが高くなります。重加算税とは財産の仮想・隠蔽があるときに課される非常に重いペナルティです。仮想・隠蔽された金額が特に大きいなど悪質と判断された場合は、国税局が検察に告訴することもあります。

「タンス預金」は亡くなった人のれっきとした財産ですから、相続税申告の際に財産に含めて正しく申告することが必要です。

このように「タンス預金」は自宅保管のリスクだけでなく、相続税申告の際にも関わってきますので、適正に申告することが大切です。

 

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