農地を相続した場合の農地転用

ここでは、農地を相続した場合の農地転用についてご案内させていただきます。
被相続人が自身の所有する土地で農業を営んでいた場合、相続が発生すると、相続人はその土地、すなわち農地を相続することになりますが、相続人がその農地から遠方に住んでいたり、他の仕事をしていれば、農業を引き続き行うことは難しいかと思います。その場合、その農地を売ったり、農地のまま貸すことや、アパートを建てて貸したり、駐車場にしたりと、他のことに使うことを考えると思いますが、農地を農業以外の用途に使うには、事前に許可が必要となってきます。

 

農地転用とは

農地転用とは、たとえば、その農地にアパートを建てたり、駐車場にしたりして、農地を農地以外の土地にすることをいいます。農地を転用する場合は、農業委員会に申請し、原則として、都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要となります。食糧供給の基盤である優良な農地を確保するといった観点から、農地の転用や権利の移転に関しては、農地法という法律により、このような規制があります。

 

農地転用の手続き

相続人がその農地で農業を継続して営む場合は、届出をだして、登記を行えば手続きは終わりますが、農地を相続したけれど、農業を引き継ぐことが出来ず、農地を転用するためには、申請をしなければなりません。


農地転用許可の手続きですが、30アール以下の農地であれば、
・申請者は、農業委員会に申請書を提出し、
・農業委員会は、意見を付して都道府県知事又は指定市町村長に送付し、
・申請者に許可通知がくる

という流れになっています。


必要があると認められる場合や、農地が30アールを超えると、農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行い、農林水産大臣(地方農政局長)との協議が必要な場合もあります。また、市街化区域内農地の転用ですと、許可が不要なため、申請者は、農業委員会に届出を提出するだけになります。


このように、農地転用に関する手続きは複雑ですので、相続後に、農業を営む予定がなく、アパート建築して賃貸に出したい、駐車場にしたいといったことを考えている場合は、「相続税申告」に特化して豊富な知識と経験・ノウハウのある税理士に相談するようにしましょう。

 

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