農地を相続した場合の相続届

農地を相続した場合、農地も土地であることに変わりないため相続税が発生します。そして農地を相続する場合は、他の土地を相続する場合とは異なる手続きが必要になります。また、農業従事者が農地を相続した場合は、納めるべき相続税の一部が免除される制度があります。

 

相続届

まず農地を取得した場合は、その経緯によって「届出」が必要な場合と、「許可」が必要な場合に分かれます。この手続きは必ず行う必要があり、怠ってしまうと農地の取得が無効となってしまう危険性もあります。ここで「届出」と「許可」を簡単に説明いたします。「届出」は基本的に「出せばOK」であるのに対し、許可を求める場合は「出して審査してもらってOKされなければダメ」という違いがあります。

 

注意点

遺産相続などによって、農地を取得した場合は農地の権利移動などに関する農業委員会や都道府県知事からの許可は不要ですが、相続届出が必要となります。相続届出は農業委員会に対して行います。相続届出を受理した農業委員会は、取得者が農地を効率よく利用できるように斡旋などをしてくれます。相続届出は、相続などで農地を取得した本人が、農地取得を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。このような期限が設けられているのは、農地の相続がうやむやになり長期間放置されてしまうと、農地の所有者がわからない耕作放棄地が増えてしまい社会問題になる恐れがあるからです。
もし、農地を取得しても相続届出を怠ったり、嘘の相続届出をしたりすると、10万円以下の罰金が課せられるため注意が必要です。

 

農地相続で納めるべき相続税の一部が免除される制度

遺産を相続した場合、一定の控除額は設けられていますが、その金額を超える価額の農地相続を受けた場合は、相続税を納めなければなりません。しかし、現金など金銭的な相続を受けた場合と異なり、農地は売却しない限りすぐに現金にはならないので、相続税の納税が困難な相続人もあらわれます。

そのため、農業相続人が農地を相続した場合は原則として以下の条件を満たせば、相続税の納税猶予を受けることができます。
1. 遺産分割協議によって期限内に相続された農地である。
2. 被相続人が農地として利用していた土地である。
3. 被相続人から相続か遺贈によって譲り受けた農地であり、農業経営を引き継ぐこと。


さらに、納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(「継続届出書」)を提出することが必要になります。

 

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