生産緑地の相続税申告・減額に強い税理士事務所をお探しならランドマーク税理士法人にご相談ください
生産緑地の相続税申告に強い税理士事務所をお探しなら、ぜひランドマーク税理士法人にご相談ください。
ランドマーク税理士法人は、累計10,791件の相続税申告に加え、生産緑地の相続税申告でも累計500件超の実績があります。生産緑地の相続は、税額計算だけでなく、納税猶予を使うか、農業を続けるか、将来売却や活用をどうするかまで含めて判断が必要な、専門性の高い分野です。
ランドマーク税理士法人は、代表自身が横浜の地主家系出身であり、JA(農協)の元職員でもあるという背景を持つからこそ、農家の実情や地主特有の悩みを踏まえたうえで、第三者として中立的に判断を整理し、ご家族にとって納得感のある選択肢をご提示できます。
・生産緑地の相続税申告に強い税理士を探している
・納税猶予を使うべきかも含めて相談したい
・農家や地主の事情を理解したうえで、将来まで見据えて提案してほしい
もし一つでも当てはまるようでしたら、ぜひこの先もご覧ください。
生産緑地の相続税申告におけるランドマーク独自の強み
強み1. 500件超の生産緑地の相続税申告実績に基づき、最適解をご提案
生産緑地(都市農地)の相続税申告は、税務上の計算だけでなく、都市農地特有の法律、一生涯の営農義務が伴う「納税猶予」、そして自治体ごとの煩雑な行政手続きが絡み合う、相続実務において最も「マニアックで難解」とされる領域です。
論点が極めて複雑であるため、一般的な税理士事務所では適切なアドバイスはおろか、実務を正確に完遂すること自体が非常に難しいのが実情です。
私たちは「500件超の生産緑地の相続税申告経験」に基づく知見で最適解をご提案します。
・「農家の実情」を語れる、業界唯一無二のバックグラウンド
ランドマーク税理士法人の強みの源泉は、代表の清田自身が横浜の地主家系出身であり、JA(農協)の元職員であるという唯一無二の経歴にあります。累計1万件超の申告実績のうち、生産緑地に関連する案件は約500件にのぼり、これは業界でも群を抜いた経験値です。
生産緑地の取扱実績が豊富かつ、JA(農協)組織の内部事情や地主特有の悩みを熟知しているからこそ、他社には入り込めない深い専門性を持ってサポートが可能なのです。
・専門家の立場から「中立的な判断」を実施
生産緑地を「終身営農(死ぬまで農業を続ける)で守るのか」、あるいは「納税資金のために売却・活用するのか」という判断は、農協や不動産業者、銀行ではそれぞれの立場から意見が偏りがちです。
ランドマークは地主の心を知る第三者的な税理士の視点から、二次相続や将来の価値変動、さらには計画道路予定地が絡むような複雑な案件まで含め、ご家族にとって最適な「土地の出口戦略」を提案します。
・イレギュラーな生産緑地案件にも対応
生産緑地内に将来の「計画道路予定地」が含まれているケースなど、生産緑地案件の中でも他税理士が敬遠する複雑な事例でも、豊富な実績を踏まえ最適解をご提案します。
このように、「そもそも生産緑地を正確に扱える事務所が少ない」という状況下で、地主の心とプロの技術を併せ持つ私たちは、お客様の大切な資産を次世代へ守り抜くための最強のパートナーとなります。
強み2. 最速1ヶ月で税額を算出。生産緑地の将来を「余裕を持って」決められます
・資料受領から1ヶ月以内の「最速シミュレーション」
生産緑地の相続では、申告期限(10ヶ月)までに「農業を一生涯続けて納税猶予を受けるか」あるいは「解除して売却・活用するか」という、家族の将来を左右する重い決断を下さなければなりません。
ランドマークでは、資料受領から通常1ヶ月以内に「納税猶予を受けた場合」と「受けずに売却した場合」の正確な税額差を提示します。
早期に具体的な数字を把握することで、お客様は期限に追われることなく、納得のいく土地の将来像をじっくり検討するための「時間のゆとり」を持つことができます。
・生産緑地に精通しているからこそ、納税猶予のスピーディーな手続きが可能。
納税猶予を受ける場合、農業委員会を通じた納税猶予の手続きには通常3ヶ月程度の期間を要し、さらに委員会会議は「月1回」しか開催されません。
自治体ごとに「10日締め」や「20日締め」といった独自のスケジュールがあり、一度締め日を逃すと次の会議まで手続きが止まってしまうため、申告期限に間に合わなくなる致命的なリスクがあります。私たちは豊富な実務経験から各地域の締め日や運用ルールを熟知しているため、スケジュールを逆算して確実に特例適用を完遂させることが可能です。
強み3. 猶予適用後の「3年ごとの届出」をデータベースで徹底サポート
納税猶予を継続するためには、3年ごとに税務署へ「継続届出」を提出する義務があります。
万が一、この届出を1日でも忘れたり、農業を途中で断念して猶予が打ち切られたりした場合、猶予されていた相続税とは別に利子税を一括で支払う必要があり、打ち切りの時期(相続税申告期限から打ち切りまでの期間が長い場合)によっては高額の利子税を支払うリスクが生じます。
通常、3年ごとの届出時期には税務署から案内が届くこともありますが、実はその通知は100%確実なものではありません。
そこでランドマークでは、納税猶予を適用した全案件を独自のデータベースで厳格に管理しており、期日が近づくと当法人からお客様へ必ずご案内を差し上げます。
農業委員会からの証明書発行などの煩雑な再手続きも、豊富な実務経験に基づき、必要な場合当法人が代行する形で細かくサポートいたします。
ランドマーク税理士法人による生産緑地の相続税申告について
生産緑地の相続税申告の流れは?
以下のような流れで実施します。
スムーズな場合、ご依頼から約3ヶ月で申告が完了します
【お問い合わせから申告完了までの流れ】
| Step1.電話・メールでのお問い合わせ | ・弊社フリーダイヤル(0120-37-7271)もしくは よりご連絡ください。 |
Step2.初回のご相談 | 事務所にお越しいただき、サービス内容や報酬見積もりをご提示します。 ※オンライン(Zoom)での実施も可能です。 |
| Step3.お打ち合わせ(1回目) | 財産内容や相続関係についての詳細なヒアリングを行います。 |
| Step4.お打ち合わせ(2回目) | 進捗、概算税額、図面を用いた土地評価額などの中間報告をします。 ※1回目のお打ち合わせの1ヶ月半後を目処に実施 |
| Step5.お打ち合わせ(3回目) | 最終的に確定した税額をご報告します。 ※2回目のお打ち合わせの1ヶ月後を目処に実施 |
| Step6. 申告完了 | 必要書類を整え、相続税申告を完了します。 |
生産緑地の相続税申告にかかる費用は?
費用は、遺産総額の0.5%〜1%程度(基本報酬+個別加算)です。
ただし、物件数や申告の難易度によって費用は異なります。
初回のご相談時に概算のお見積もり費用をお伝えしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談時に用意すべき資料は?
初回面談は、必ずしも多くの資料が揃っていなくても実施可能です。
ただし、概算の報酬をご案内するために、最低限ご持参いただきたい資料があり、下記3点をご案内しております。
▼初回ご面談時(無料)に必要な資料
1.被相続人名義の固定資産税の課税明細書 2.被相続人の財産額がわかるもの 例:預貯金・有価証券・生命保険金等の資料、もしくはメモ書きでも結構です) 3.【確定申告されている場合のみ】被相続人の確定申告書 |
初回面談後、約1週間後に実施する1回目の打ち合わせは、ご契約後に申告書作成へ進むための実務的な打ち合わせとなります。
そのため下記のような資料をご用意いただく必要がございます。
【ご用意いただく資料】
| 不動産関連 |
|
賃貸関係 |
|
| 被相続人の情報 |
|
| 相続人の情報 |
|
| 金融資産 |
|
| 債務・経費 |
|
なお、準確定申告の期限が迫っている場合、初回面談の時点で上記資料をご提出いただくと、よりスピーディーに申告手続きを進めることができます。
相続にあたり生産緑地を継続すべきか、納税猶予の特例を受けるべきか悩んでいます。相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
生産緑地の相続では、申告の前に「農業を続けるか」 「納税猶予を受けるか」「将来売却や活用も考えるか」を整理することがとても重要です。
ランドマーク税理士法人では、方針整理の段階から対応しており、納税猶予を使えるかどうかだけでなく、使った場合・使わなかった場合の違いまで比較しながらご提案しています。
また、生産緑地の相続税申告で累計500件超の実績があり、代表自身も横浜の地主家系出身かつJA(農協)の元職員であるため、農家・地主の実情を踏まえたうえで将来まで見据えた判断をサポートさせていただきます。
「継続すべきかまだ決めきれていない」「納税猶予を使うべきか迷っている」という段階でも、安心してご相談ください。
生産緑地の相続税申告に関するよくある質問
生産緑地の相続税申告は、普通の土地の相続税申告と何が違いますか?
生産緑地の相続税申告は、単に土地の評価額を計算して申告するだけでは終わらない点が、普通の土地の相続税申告との大きな違いです。
・納税猶予を使うかどうかの判断が必要
普通の土地の相続ではあまり出てこない論点ですが、生産緑地では「納税猶予を使うか」が大きな分かれ目になります。
・営農を続けるかどうかが関わる
生産緑地は、相続後に「今後も農業を続けるのか」「将来的に売却や活用を考えるのか」といった判断が必要です。
・自治体ごとの行政手続きが絡む
生産緑地は、税務だけでなく自治体ごとの手続きや農業委員会対応も関係するため、通常の土地より実務が複雑です。
・将来の方針整理まで必要になる
「今申告をどうするか」だけでなく、「農地を守るのか、解除して売却・活用するのか」まで含めて考える必要があります。
つまり、生産緑地の相続は、税額計算+納税猶予+営農継続+将来の土地活用判断が一体になっている点が、普通の土地との大きな違いです。
納税猶予を使うべきか、使わないべきかはどう判断すればよいですか?
結論からいうと、「税額が下がるか」だけで決めないことが大切です。
生産緑地では、納税猶予を使うかどうかで将来の自由度が大きく変わるため、次の観点で判断する必要があります。
・今後も農業を続ける意思があるか
納税猶予は、一生涯の営農継続が前提になるため、「とりあえず節税になるから」で選ぶと後で苦しくなるおそれがあります。
・将来的に売却や活用を考えていないか
今後売却や土地活用の可能性がある場合、最初から猶予を使わないほうがよいケースもあります。
・猶予あり・なしの税額差を比較する
まずは「納税猶予を受けた場合」と「受けずに売却・活用した場合」の税額差を見比べることが重要です。
ランドマーク税理士法人では通常1か月以内にこの比較を提示しております。
・二次相続や将来の価値変動も見る
目先の相続税だけでなく、将来その土地をどうするかまで含めて判断する必要があります。
納税猶予を使うべきかどうかは、節税額だけでなく、今後の営農意思・売却予定・家族の方針まで含めて決めるのが基本です。
納税猶予や相続税の計算について、下記記事で詳しく説明しているので参考にしてください。
記事タイトル(※完成し次第、タイトルとリンクを添付いたします※)
ご判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
生産緑地の相続に強い税理士は、何を基準に選べばよいですか?
主に次の点を重視するとよいです。
・生産緑地の申告実績が十分にあるか
生産緑地はかなり特殊な分野なので、通常の相続税申告件数が多いだけでは不十分です。例えば、ランドマーク税理士法人は生産緑地の相続税申告が累計500件超あります。
・農家・地主の実情を理解しているか
生産緑地は、数字だけではなく、農業継続の現実や地主家系特有の悩みを理解しているかが重要です。農家の事情を理解し、寄り添った対応ができる税理士を選ぶことでストレスや不満なく申告を進めやすくなります。
・納税猶予だけでなく、将来の判断整理までできるか
生産緑地の相続では、「納税猶予を使えるかどうか」だけを確認して終わるのでは十分ではありません。実際には、納税猶予を使った場合に将来どのような制約や負担が生じるのか、使わなかった場合にどのような選択肢が残るのかまで整理したうえで判断することが大切です。
そのため、目先の税額だけでなく、ご家族の今後の営農方針や土地活用、売却の可能性まで踏まえて、長期的な視点で助言してくれる税理士が望ましいといえます。
・自治体ごとの手続きや期限管理に強いか
生産緑地の相続では、税務の知識だけでなく、農業委員会を通じた手続きや自治体ごとの締め日・運用ルールへの理解も欠かせません。
納税猶予の適用を検討する場合は、申告期限だけでなく、各自治体のスケジュールに合わせて必要書類を整え、所定の時期までに手続きを進める必要があります。
そのため、制度の内容を知っているだけでなく、実際の流れを把握し、期限を見据えて確実に進行管理できる税理士かどうかが重要です。
記事タイトル(※完成し次第、タイトルとリンクを添付いたします※)
申告期限の10か月に間に合うか不安です。何に気をつければよいですか?
生産緑地の相続で10か月の期限に間に合わせるには、普通の相続以上に早く動くことが大切です。
・できるだけ早く税理士に相談すること
生産緑地の相続では、通常の相続税申告と異なり、税額の計算だけでなく、納税猶予を利用するかどうかの判断や、自治体・農業委員会を含む行政手続きへの対応も必要になります。そのため、一般的な相続よりも検討事項が多く、全体として手続きに時間を要しやすい傾向があります。
申告期限に余裕を持って進めるためにも、できるだけ早い段階で税理士へ相談し、必要な準備や判断事項を整理しておくことが大切です。
・方針判断を先延ばしにしないこと
生産緑地の相続では、今後も農業を続けるのか、将来的な売却や活用も視野に入れるのかによって、取るべき手続きや申告の進め方が変わってきます。こうした方針が固まらないままだと、必要書類の準備や行政手続きも進めにくくなり、結果として申告全体が遅れてしまうおそれがあります。
早い段階でご家族の意向を整理し、大まかな方向性だけでも共有しておくことが重要です。
・早い段階で税額シミュレーションを出してもらうこと
早期に税額を確認できると、ご家族の意思決定が進みやすくなります。ランドマーク税理士法人では通常1か月以内に猶予あり・なしの税額差を提示しております。
・路線価発表時期をまたぐ場合、対応体制のある税理士事務所を選ぶこと
1〜6月に相続が発生した場合、土地評価の基準となる路線価の発表を待つ関係で遅れが出ることがあります。こうした時期の案件をどう進めるかで、スピードに差が出ます。
例えば、ランドマーク税理士法人では、5〜6名のチーム体制で進捗を止めず、路線価発表前から申告書の大部分を先行作成することで、期限内申告を進めやすくしています。
累計10,791件の申告実績と知見をもとに、納税額や税務調査リスクをできる限り抑えながら、生産緑地の相続税申告をサポートします
ランドマーク税理士法人は、累計10,791件の相続税申告実績に加え、生産緑地の相続税申告でも累計500件超の実績があります。こうした豊富な経験をもとに、納税猶予を使うかどうか、農業を続けるか、将来売却や活用を考えるかといった論点まで踏まえながら、それぞれのご事情に合った適切な進め方をご提案します。
初回面談を含むお打ち合わせでは、生産緑地の状況やご家族構成、今後の営農継続のご意向、納税猶予の活用可能性などを丁寧に整理します。単に税額を計算するだけではなく、納税猶予を受けた場合と受けない場合で将来どう変わるかまで見据えて今どの選択をすると将来どうなるのかを、できるだけわかりやすくご説明します。
代表自身が横浜の地主家系出身であり、JA(農協)の元職員でもあるからこそ、農家や地主ならではの事情を踏まえたうえで、資料や書類の確認だけにとどまらないご提案が可能です。ご家族にとって納得感のある選択肢をご提示します。
また、ランドマーク税理士法人では、資料受領から通常1か月以内に、納税猶予を受けた場合と受けずに売却・活用した場合の税額差を試算し、早い段階で比較できる体制を整えています。
さらに、納税猶予の手続きや、適用後に必要となる3年ごとの継続届出まで見据えてサポートするため、申告時だけでなく申告後の不安も抑えながら進めていただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
・無料相談の申込フォーム
https://www.landmark-tax.com/soudan-contact/
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