農地相続と農業委員会

ここでは、農地を相続する場合の農業委員会との関係性についてご案内します。

農地とは、畑や田として利用している土地の事をいい、原則各自治体の農業委員会で権利者等管理されております。
そのため、売買や相続など権利者が変わったり、他者へ賃貸する場合などは農業委員会へ届出書を提出し、許可をもらう必要があります。

なお、農地のように山林を相続する場合も森林組合等が管理しているため、届出を提出する必要があり、届出がなされない場合10万円以下の罰金が科されることもありますので、注意が必要です。(農地法第3条 他)
届出をする際には、まず届出書を入手して必要事項を記載します。届出書は、農業委員会の窓口に設置してあります。記載事項は、以下の6つです。

  1. ①権利を取得した者の氏名・住所
  2. ②届出に係わる土地の所在等(所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考(賃借権などある場合記入))
  3. ③権利を取得した日
  4. ④権利を取得した事由
  5. ⑤取得した権利の種類及び内容
  6. ⑥農業委員会によるあっせん等の希望の有無

これらの事項を記載して農業委員会に提出すれば手続きは完了です。

このうち⑥で希望有とすると、農地を借りてより広く耕作したいという者を農業委員会があっせんします。これは農地を相続したものの耕作を維持していくことは難しいという方に向けた制度です。

 

農業委員会とは

原則、教育委員会のように各市町村単位で設置を義務づけられている行政機関であり、その主な業務としては、各農地の転用届出、農地の権利移動申請及びその他農地や農業従事者に係わる各種許可書や証明書の発行や、農地や農業に関する相談をおこなっています。

なお、納税猶予等で利用する適格者証明書等の証明書発行についての詳細は下記のリンクを参照ください。

>>納税猶予について、詳しくはこちら

書類によっては即日発行ではなく、証明書の発行申請書を窓口に提出した後に、現地調査を行う場合や、月に一回行われる農業委員会の総会を経て発行されるものがあります。申請には1ヵ月間は余裕を持っていると良いでしょう

特に納税猶予等を受ける際には、相続税の申告期限内での手続が必要なため、あらかじめ農業委員会の窓口に総会の日程や、書類申請の締切日を確認しておくことが大切です。

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