農地相続の期限

ここでは農地相続の際の期限のある手続きについてご案内させて頂きます。

農地相続の期限について

農地の相続とは、農地法の許可を得ずに農地を相続によってその名義の書き換えをすることです。通常、農地を他人に売却するなどして農地の名義を書き換えるには、農地法の許可が必要です。しかし農地の所有者の死亡が原因で農地の相続が発生した場合、死亡というのは本人が意図的に発生させたものではないので、農地法の許可は不要とされています。

また、農地の相続が発生した場合、法定相続ではない遺産分割でも農地法の許可は不要であり、遺産分割協議によって相続人のものとすることができます。農地法は、農地を安易に減らさないことを趣旨としているため、この趣旨からすれば矛盾しているように思えますが、法律においては遺産分割においても農地法の許可は不要とされています。

ただし例外として、遺言によって相続人以外の方に農地が遺贈される場合は、農地法の許可が必要です。

また農地相続の際、農地法の許可は不要ですが農業委員会への届け出は必要になりました。

農業委員会への届け出の期限は、相続発生から概ね10ヶ月以内となります。

10ヶ月の期限内に農地を相続する旨の届出を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

この期限が設けられている理由としては、農地の相続が長期間放置されることにより、誰が所有している農地なのか分からなくなってしまった「耕作放棄地」が増加しつつあるからです。

 

耕作放棄地を増加させない為の届け出の期限

耕作放棄地とは、耕作に使われるはずの農地が耕作されていない状態の土地を意味します。定義としては過去1年以上の間作物の栽培が行われておらず、今後も耕作に使われない土地の状態を意味します。

耕作放棄地といっても、放棄されて間もない頃は、復元が容易ですが、一方で放棄されて長期間経過すると、それだけ復元が困難になります。

したがって耕作放棄地を分類するとすれば、次の3つのようになります。

  • 雑草を刈り耕すことで耕作が可能になる農地
  • 直ちに耕作はできないが整備を進めることで耕作が可能になる農地
  • 長期間の放棄によって農地への復元が困難な農地

直ちに耕作できる農地でかつ、耕作の意思もある農家が何らかの理由で耕作していない土地は、放棄しているわけではないので、「休耕地」として扱われます。

耕作放置地との線引きがはっきりしておらず、放棄している・していないは現況だけでは判断できず農家の意思によるところが大きいことから、耕作放棄地の定義は曖昧です。

耕作放棄地というのは、社会問題になりつつあるため、農地を相続した際は期限内に農業委員会へ届け出をすることが大切です。

農地の相続にお困りの際は、当プラザにご相談下さい。

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