相続税の調査と預金について

「税務調査は恐ろしい」という話はもうご存知ですよね。
では実際、調査官が相続税を調査するうえで一番大事なポイントは何だと思いますか?

相続税の調査で、よくチェックされるポイントは「預貯金」です。通帳の入出金の動きで、おかしなところはないか隅々まで確認されます。 なぜならば預貯金の動きで申告漏れを発見することが可能となるからです。

忘れた頃にやってくる税務調査におびえないためにも、事前に理解しておきましょう。
中でも預金通帳の記録は、調査官にとって非常に重要になってくるので、しっかり押さえておきましょう!

 

相続発生時の預金引き出し

被相続人(死亡により相続をする人)が亡くなる直前に引き出した金額は、相続税で「手許現金」として計上する必要があります。

もし、この手許現金の申告が漏れていた、相続対策のために子供の名義にしていた通帳を被相続人が持っていた、という事実が発覚した場合、その預金は相続税の課税対象になってしまいます。

「押入れやタンスに現金はなかったか」という、まるでドラマのようなチェックも実際あるので、被相続人がどれだけ口座を持っていたか、どのように預金を扱っていたかをある程度把握しておきましょう。

 

高額(1,000万円以上)預金の動き

高額な預金の入出金は、過去5年から10年まで遡って確認されると言われています。
株等の有価証券に関する取引データも同様です。

調査では「預金を何に使用したのか」を聞かれますので、贈与なら贈与、分からない場合は分からない、とうそ偽りなく説明できるよう明確にしておくことが大切です。

 

配当金や利子等の動き

配当金や利子等は、その元本である株式や定期預金、債券等がきちんと申告されているかどうかも分かるので注目されやすいものです。

 

金融機関にある貸金庫の有無

貸金庫はいわば銀行の「押し入れ、たんす」ですよね。
財産の保管状況が必ず確認される税務調査では、貸金庫もよく確認されます。

 

そのほかの書類

相続人の家計簿や手帳、葬儀時の香典帳などもチェック対象となってきます。

もちろんプライベート部分を見せる必要はありませんが、なかなか切り分けが難しい場合もありますよね。明らかに関連性がない場合はチェックされませんが、少しでも怪しまれてしまったら厳しく追及されてしまいます。

そして任意とは言え、あまりにも非協力な姿勢では「何か隠している」と思われてしまうため、グレーゾーンについては経験豊富な税理士のアドバイスが必要となってきます。

 

これらすべて、気が重くなくなるような話ですよね。
しかし、上記の中から具体的に申告漏れや評価の誤りを指摘されたら、修正申告の実施と延滞税の支払いが必須です。

 

且つA:過少申告加算税B:無申告加算税C:重加算税がかかってきます。
(上記で状況によってかからないものは異なります)

A:過少申告加算税は、当初の申告でうっかり申告漏れがあった、意図なく評価を誤ってしまった場合、課税対象となります。

B:無申告加算税は相続税申告書を申告期限内に提出していなかった(意図のない申告忘れ)場合、課税対象となります。

C:重加算税は「脱税」とみなされるような仮想隠ぺい行為があった場合に課税対象となる、もっとも重い罰則になります。

脱税は犯罪です。過去の申告が将来の加算税に影響してきます。 脱税や無申告をしないのは当たり前ですが、誤りがあった場合は税務署から連絡がある前に早く修正申告をしておく必要があります。

その時に重要なのはやはり「どんな税理士事務所に依頼するか」、ですよね。 専門知識のない・経験のない税理士に依頼して、「変な節税対策を進められた」「必要以上の相続税を支払ってしまった」という事になりランドマーク税理士法人を頼られてくるお客様は、少なくありません。

ランドマーク税理士法人は税務調査1%未満を誇る相続税のプロフェッショナル集団です。
お客様の担当スタッフと専門税理士のほか国税OBという非常に強力なチームで、資料の作成〜チェック〜申告までを徹底して行います。
また導入している事務所が少ない「添付書面」についても、当法人では申告のお手伝いをさせて頂く方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告を行っております。

さらに、書面添付制度を用いる事で税務調査に移行する前に財産が出てきた場合、過少申告加算税がカットされるため追徴課税10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため「90%以上の税理士が使用しない」とも言われております。
税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

もちろん、相続に強い事務所として、還付のサポートも行っております。
還付は成功しなければ報酬は頂きません。
そのほかオーダーメイドの節税プランもご提案しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
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