税制改正大綱

令和5年度 税制改正大綱

「令和5年度 税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。

資産税

【1】相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への 加算期間の見直し

  1. ①相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、 当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
  2. ②上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

【2】相続時精算課税制度の見直し

  1. ➀相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税
    については、現行の基礎控除(累積2,500万円)とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする。
  2. ②特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

  1. 【3】期限の延長

  • 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税
    → 令和8331まで3年延長(本則2%→軽減措置1.5%)
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    <適用要件の変更>
    → 令和8331まで3年延長
    ・​受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残高に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。
    ・信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
    <適用時期>
    ・上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税、相続税について適用する。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    → 令和7331まで2年延長
    <適用要件の変更>
    受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残高に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。
    <適用時期>
    ・上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

所得税

【1】NISAの抜本的拡充と恒久化

『一般NISA』と『つみたてNISA』の選択式を廃止し、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能なNISAを新設する。        
改正後は生涯非課税限度額を1,800万円まで拡大し、非課税保有期間は無期限、投資可能期間に定めのない恒久制度となる。 

※改正前の一般NISA及びつみたてNISAにおける投資可能期間は2023年12月31日まで

【2】空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例

  1. (1)適用期限の延長
    空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、適用期限を令和9年12月31日まで4年延長する。
  2. (2)適用要件の緩和
  3. 耐震基準に適合することとなった場合、その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合
  4. (改正前)当該譲渡の日までに上記に該当すれば適用可能
  5. (改正後)当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に上記に該当すれば適用可能
  6. (3)特別控除額の変更
    1. 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円へ変更する。
  7. (4)適用期限
    上記(2)(3)の改正は、令和6年1月1日以降に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。
  8. 【3】優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
    長期譲渡所得の課税の特例

  • 適用期限を3年延長する。

  • 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除外する。

  • 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、下記区域内において行われる開発行為に係るものに限定する。

①市街化区域
②市街化調整区域
③区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域

(用途地域が定められている区域に限る)

法人税

【1】中小企業者等に対する法人税の軽減税率の特例

中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率の特例(15%)の適用期限を2年間延長する。

  改正前:令和5年3月31日までに開始する事業年度
  改正後:令和7年3月31日までに開始する事業年度

消費税

【1】適格請求書等保存方式に係る見直し

  1. ①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
    適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

    ②確定申告書への付記
    適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。