平成29年度 税制改正大綱
「平成29年度 税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。
所得税の改正
【1】配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(1) 配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。
居住者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(2) 配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。
① 合計所得金額900万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
② 合計所得金額900万円超950万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
③ 合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
【2】積立NISAの創設
現行のNISAは株や投資信託の値上がり益や配当金(分配金)を投資した年から最長5年間非課税とする制度で非課税年間投資上限額が120万円となっています。しかし、現行のNISAでは積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ少額からの積立・分散投資を促進する目的で積立NISAが創設されました。
積立NISAは非課税対象が株式投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。)、非課税年間投資上限額が40万円と少なくする一方で非課税期間を20年と長期にしました。
積立NISAは現行のNISAと選択して適用することとなります。
【3】現行のNISAの非課税期間終了時の対応変更
現行のNISAは非課税期間の5年を過ぎたときは新たにNISA口座に入れ直して非課税のまま株を持つか、売ってしまうか、非課税ではない特定口座(一般口座)に移すかを決めます。2018年に5年目経ったもの 又は 2018年に5年経過したもの については、2019年からの非課税枠にロールオーバー(継続するため新たに移すこと)できます。ただし、2019年の非課税投資枠の上限は120万円なので、これまでは時価で120万円までしか移せないことになっていました。たとえば2014年に100万円で買った株が値上がりして150万円になっている場合は、30万円分を売ってしまうか、NISA口座ではない特定口座(一般口座)に移すこととなっていました。今回の改正で120万円の上限額が撤廃され、150万円全額新たなNISA口座にロールオーバーできることとなりました。
また、ジュニアNISAの移管についても同様の取扱いとなりました。
法人税の改正
【1】所得拡大促進税制の拡充
①中小企業者以外の法人
平均給与等支給額(その適用を受けようとする事業年度(以下「適用年度」)の継続雇用者に対する給与等の支給額をこれに係る給与等支給者数で除して計算した金額)が比較平均給与等支給額(適用年度開始の日の前日を含む事業年度の継続雇用者に対する給与等の支給額をこれに係る給与等支給者数で除して計算した金額)を越えることとの要件を、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件に見直すとともに、控除税額を、雇用者給与等支給増加額(適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額)の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額(継続雇用者に対して支給する給与等の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。)から比較雇用者給与等支給額(適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。)を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
②中小企業者
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合における控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
【2】地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
地域中核企業向け設備投資促進税制は、青色申告法人が、地域経済の活性化が見込める新しいビジネスを始める時に行う一定の設備投資に対して、特別償却か税額控除の適用が受けられる制度です。
適用要件は、青色申告書を提出する法人が一定期間内に、その法人の特定承認地域中核事業計画に係る地域未来投資促進法(仮称)の同意地域中核事業促進地域(仮称)内において、特定地域中核事業施設等を新設し、又は増設した場合において、その特定地域中核事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得等し、一定期間内に、その地域中核事業(仮称)の用に供することです。
特別償却は機械装置、器具備品は取得価額の40%、建物、附属設備、構築物は取得価額の20%、税額控除は機械装置、器具備品は取得価額の4%、建物、附属設備、構築物は取得価額の2%(法人税額の20%を限度とします。)です。なお、対象資産の取得価額の合計額のうち、本制度の対象となる金額は100億円を限度とします。
この制度は、未だ全貌が明らかになっていない「地域未来投資促進法」(仮称)が前提になっているので、詳細については現段階では明らかではありません。
【3】中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、一定の特定経営力向上設備等を取得等して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、即時償却(取得価額の全額を取得した事業年度に償却)又は取得価額の7%(資本金が3,000万円以下の中小企業は取得価額の10%)の税額控除を選択適用できるようになりました。ただし、税額控除における控除税額は登記の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間繰越ができます。
【4】中小企業投資促進税制
対象資産から器具備品が除外され、適用期限が2年延長されました。
【5】特定資産の買換特例の一部見直しと延長
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を平成29年3月31日から3年延長することとなりました。
- 1)市外化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換え及び農用地区域内にある土地等の買換えは、所用の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって適用対象から除外する。
- 2)既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から事務所及びその敷地の用に供されている土地等を、買換資産から立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設に該当するものに係る土地等、建物(その附属設備を含む。)及び構築物を、それぞれ除外する。
- 3)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、買換資産のうち鉄道事業用車両運搬具を貨物鉄道事業用の電気機関車に限定する。
- 4)一定の船舶の買換えについては対象から除外する。
【6】中小企業者向け租税特別措置の適用除外
中小企業者等に対する課税所得年800万円以下の額に対する法人税の軽減税率15%の適用期間が平成29年3月31日から2年間延長することとなりました。
【7】中小企業者等に対する法人税率の軽減措置の延長
中小企業者等の平成31年4月1日以後に開始する事業年度で平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度については、以下の中小企業者向け租税特別措置法が適用不可となります。
- 1)所得800万円以下の部分に対する15%税率適用
- 2)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度の適用
- 3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 4)中小企業技術基盤強化税制
- 5)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(税額控除限度額等)
- 6)中小企業者等投資促進税制
【8】サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の廃止
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止となります。
相続税の改正
広大地評価の見直し
広大地評価は、現行は面積に比例的に減額する評価方法ですが、平成30年1月1日以後の相続等により取得する土地等については、各土地等の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に変更されます。また、広大地評価の適用要件が明確化されます。
消費税の改正
仮想通貨の課税関係の見直し
仮想通貨の譲渡については、消費税法上、非課税取引と規定されていないため、課税資産の譲渡として消費税が課税されていました。しかし、実質的に支払・決済手段としての機能を有することを鑑み非課税となりました。
平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う仮想通貨の取引は、仮想通貨を購入した場合は非課税仕入となり、仮想通貨を譲渡した場合は非課税資産の譲渡となります。なお、事業者が平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有する場合には、仕入税額控除を受けられない場合があります。
その他の改正
【1】居住用超高層建築物の固定資産税・都市計画税・不動産取得税の改正
高さ60mを越える居住用建築物の固定資産税・都市計画税・不動産取得税が、これまでは床面積が同じであれば階層がどこの階層でも税額は同じでしたが、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)については上層階になればなるほど税額が増えることとなりました。
【2】酒税~税率構造及び酒類の定義の見直し
(1) 税率構造の見直し
①発泡性酒類、醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率について、次のとおりとする。
種類 | 現行 | 改正案 | |
---|---|---|---|
発泡性酒類 | 220,000円/㎘ | 155,000円/㎘ | |
発泡酒(アルコール分) | (10度未満) | ( ― ) | |
麦芽比率25%以上 50%未満 |
178,125円/㎘ | ― | |
(麦芽比率25%未満) | 134,250円/㎘ | ― | |
その他の発泡性酒類(アルコール分) | (10度未満) | (11度未満) | |
ホップを原料の一部と した酒類で一定のもの |
80,000円/㎘ | ― | |
ホップ及び一定の苦味 料を原料としない酒類 |
80,000円/㎘ | 100,000円/㎘ | |
醸造酒類 | 140,000円/㎘ | 100,000円/㎘ | |
清酒 | 120,000円/㎘ | ― | |
果実酒 | 80,000円/㎘ | ― | |
混成酒類(アルコール分20度) | 220,000円/㎘ | 200,000円/㎘ | |
[アルコール分1度当たりの加算額] | [11,000円/㎘] | [10,000円/㎘] |
(注)上記の「ホップを原料の一部とした酒類で一定のもの」とは、いわゆる「新ジャンル」をいい、平成35年10月1日から発泡酒の品目に分類される(下記(2)②を参照)。
②上記① の改正は平成32年10月1日から実施するが、発泡性酒類及び醸造酒類については、消費者や酒類製造者への影響に配慮する観点から、次のとおり所要の経過措置を講ずる。
イ 発泡性酒類の税率改正の実施時期
(イ) 第一段階 平成32年10月1日
(ロ) 第二段階 平成35年10月1日
(ハ) 第三段階 平成38年10月1日
ロ 醸造酒類の税率改正の実施時期
(イ) 第一段階 平成32年10月1日
(ロ) 第二段階 平成35年10月1日
③上記① 及び② による具体的な税率(1㎘当たり)について、次のとおりとする。
種類 | 現行 | 改正案 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | |||
発泡性酒類 | 220,000円 | 200,000円 | 181,000円 | 155,000円 | |
発泡酒(アルコール分) | (10度未満) | (10度未満) | (10度未満) | ( ― ) | |
麦芽比率25%以上 50%未満 |
178,125円 | 167,125円 | 155,000 | ― | |
(麦芽比率25%未満) | 134,250円 | 134,250円 | 134,250円 | ― | |
(いわゆる「新ジャンル) | ― | ― | 134,250円 | ― | |
その他の発泡性酒類(アルコール分) | (10度未満) | (10度未満) | (10度未満) | (11度未満) | |
(いわゆる「新ジャンル」) | 80,000円 | 108,000円 | ― | ― | |
ホップ及び一定の苦味 料を原料としない酒類 |
80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 100,000円 | |
醸造酒類 | 140,000円 | 120,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
清酒 | 120,000円 | 110,000円 | ― | ― | |
果実酒 | 80,000円 | 90,000円 | ― | ― | |
混成酒類(アルコール分20度) | 220,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
[アルコール分1度当たりの加算額] | [11,000円] | [10,000円] | [10,000円] | [10,000円] |
(注)いわゆる「新ジャンル」は、平成35年10月1日から発泡酒の品目に分類される(下記(2)② を参照)。
④ 低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例について、下限税率を100,000円/㎘(現行:80,000円/㎘)に、下限税率の適用範囲のアルコール分を11度未満(現行:9度未満)に、それぞれ引き上げる。
(注)上記の改正は、平成38年10月1日から実施する。
⑤ 上記② 及び④ の税率改正の実施時期において、手持品課税及び手持品戻税を実施する。
⑥ 上記③ の税率の段階的な見直しについては、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(2) 酒類の定義の見直し
① ビールの定義について、次の見直しを行う。
イ ビールの原料の範囲に、次の物品(当該物品の重量の合計が、麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)を加える。
(イ) 果実(果肉・果皮)
(ロ) 一定の香味料
ロ 麦芽比率を100分の50以上(現行:100分の67以上)に引き下げる。
ハ ビールの範囲に、「ビールにホップ又は上記イの物品を加えて発酵させたもの」を加える。
② 発泡酒の範囲に、次の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限り、ビールに該当するものを除く。)を加える。
イ ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とした酒類
ロ 香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして一定の方法により測定した苦味価及び色度の値が一定以上の酒類
③ 果実酒の範囲に、「果実酒に植物(オークチップ)を浸してその成分を浸出させたもの」を加える。
(注)上記① 及び③ の改正は、平成30年4月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取るビール及び果実酒について適用し、上記② の改正は、平成35年10月1日以後に酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る発泡酒について適用する。
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