税制改正大綱

平成27年度 税制改正大綱

「平成27年度税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。
最大の焦点だった法人税の実効税率引き下げは、財源の確保よりも減税を先行させ2年間で3.29%引き下げることになりました。祖父母や親から子や孫へ非課税で資金贈与できる制度の拡充や、エコカー減税の見直しなどが盛り込まれています。
景気刺激を重視する税制改正になっています。

 

贈与税の改正

【1】贈与税の非課税措置等の見直し

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。非課税限度額は、以下の通りとなります。

イ 住宅用家屋の所得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年9月 1,200万円 700万円
ロ 上記イ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年10月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年9月 800万円 300万円

 

【2】結婚・子育て資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置の創設

個人(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、直系尊属が金融機関に信託等をした場合には、1,000万円までは平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課されません。結婚費用は300万円が限度となります。

 

贈与税の改正

【1】法人税率の引き下げ

平成27年度を初年度とし、国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は平成27年度に32.11%、平成28年度に31.33%に引き下げられます。引き続き、法人実効税率を20%台まで引き下げを目指します。

 

【2】欠損金の繰り越し控除制度の見直し

平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度について、控除限度額を所得の65%相当額(現行80%)に、以後50%に引き下げられます。中小企業については所得の100%を控除できる限度額が残されます。

 

【3】雇用者給与の支給額が増加した場合の税額控除制度の要件の見直し

中小企業は平成28年4月1日以後に開始する適用年度で給与支給額を3%(現行5%)以上増やした企業を対象とされます。中小企業以外は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの適用年度で4%(現行5%)以上とされます。

 

【4】外形標準課税の拡大

法人事業税で付加価値割を現行の0.48%から0.96%へ、資本割を0.2%から0.4%へ段階的に改正されます。

 

消費税の改正

【1】消費税率10%への引き上げ時期の変更

平成27年10月に予定していた消費税率10%への引き上げ時期が平成29年4月に変更されます。

 

【2】軽減税率

消費税の軽減税率制度は平成29年度からの導入を目指し、対象品目などについて検討が進められます。

 

【3】国境を越えた役務(サービス)の提供に対する消費税課税の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信など電気通信回線を介した役務の提供は、内外判定基準を提供する事務所の所在地から、提供を受ける者の住所地に見直されます。

 

所得税の改正

①未成年者口座が対象となる少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が創設されます。
毎年80万円を上限に上場株式などを受け入れることができます。

②NISAで受け入れることができる株式などの限度額が年120万円(現行100万円)に引き上げられます。

 

たばこ税の改正

旧3級品のたばこにかかる国および地方のたばこ税の特例税率が廃止されます。

 

自動車税の改正

①自動車取得税のエコカー減税は見直しを行った上、適用期限が2年延長されます。

②平成27年度分以後の適用とされている原動機付自転車と二輪車にかかる税率は適用開始を1年間延期し、
平成28年度分以後適用されます。

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