税制改正大綱

令和4年度 税制改正大綱

「令和4年度 税制改正大綱」について、その主要な部分について解説します。

資産税

【1】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

  1. ①令和3年12月31日までの適用期限を令和5年12月31日まで2年間延長する。
  2. ②非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
  1. ③適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築数年要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)であることを加える。
  2. ④受贈者の年齢要件を現行20歳以上から18歳以上に引下げる(令和4年4月1日以後の贈与から適用)。

【2】登録免許税の軽減措置等の延長

  1. (1)登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を令和4年3月31日から令和6年3月31日まで2年延長する。
  1. (※)適用対象となる要件から築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)であることを加える。
    1. (2)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を令和7年3月31日まで3年延長する。
      ①適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
      ②適用対象となる土地の価格の上限を100万円以下に引き上げる。

【3】印紙税の税率の特例措置

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の令和4年3月31日までの適用期限を令和6年3月31日まで2年延長する。

※令和6年3月31日までに作成された契約書の印紙税に適用

【4】法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を令和5年3月31日から令和6年3月31日まで1年延長する。

所得税

【1】住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)

  1. (1)適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長する。
  2. (2)適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる

(認定住宅等以外の住宅の場合)

(認定住宅等の場合)

【2】認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除

認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について適用期限を令和5年12月31日まで2年延長する。


※ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅のこと。

【3】期限の延長

  1. ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限
    1. →令和5年12月31日まで2年延長
  2. ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限
    1. →令和5年12月31日まで2年延長
  3. ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限
    1. →令和5年12月31日まで2年延長

●標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率

  1. ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
    1. →令和5年12月31日まで2年延長
※カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額

【4】住宅ローン控除に係る確定申告手続き等

  1. (1)令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、住宅ローン控除申請書を提出しなければならない。
    1. ※住宅ローン控除申請書とは
      ・・・当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項を記載した申請書
  2. (2)給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。

※上記(1)、(2)の改正は居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用する。

法人税

【1】給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の改組

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組する。

適用時期:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度

  1. ※設立事業年度は本制度の適用対象外となる。
  2. ※教育訓練費の税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合、改正後は教育訓練費の明細書類の添付ではなく、保存義務に変更となった。

【2】中小企業における所得拡大促進税制

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を行った上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする)。

【適用時期】
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
【税額控除】

【3】交際費等の損金不算入制度

  1. (1)中小法人に係る損金算入の特例
    適用期限を2年延長する(令和6年3月31日まで)
  2. ※中小法人の定額控除限度額(年800万円)までの損金算入の特例とは、中小法人は、支出する交際費等の額のうち定額控除限度額(年800万円)までは損金の額に算入できるとする特例をいう。
  3. (2)接待飲食費に係る損金算入の特例
    適用期限を2年延長する(令和6年3月31日まで)

消費税

【1】適格請求書等保存方式に係る見直し

  1. (1)​免税事業者の適格請求書発行事業者の登録についての見直し
  • (改正前)
    令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中は、令和5年10月1日の属する課税期間を除き、課税期間の中途から適格請求書発行事業者の登録を受けることができない。
  • (改正後)
    令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中でも登録ができる。
  1. (2)事業者免税点制度の不適用
    上記(1)の適用を受けて適格請求書発行事業者になった事業者は、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。

納税環境整備

【1】財産債務調書制度の見直し

  1. (1)財産債務調書の提出義務者の見直し
    現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
  2. (2)財産債務調書等の提出期限の見直し
    財産債務調書の提出期限について、その年の翌年6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする(国外財産調書についても同様)。
  3. (3)財産債務調書等の記載事項の見直し
    財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用財産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げる。

【2】上場株式等の配当所得等に係る課税方式

  1. (1)個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。
  2. (2)上記(1)に伴い、次の措置を講ずる。

イ:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行う。
ロ:その他所要の措置を講ずる。

適用時期令和6年度分以降の個人住民税について適用
     ※所要の経過措置を講ずる

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