相続税における生命保険の非課税

生命保険の中に死亡保険金というものがあります。この死亡保険金は、亡くなられた方が保険料を負担していた場合、相続税の課税対象となります。しかし、受取人が相続人の場合、非課税の特典を使うことができます。この非課税特典について詳しく解説していきます。

生命保険の非課税特典とは、簡単にいうと「500万円×法定相続人の数」を限度額とし、その額までは非課税とし、その額を超える部分は課税対象となることをいいます。

500万円×法定相続人=非課税限度額

 

この非課税限度額を計算した後は、相続人がそれぞれ受け取った保険金の割合ごとに限度額を按分していきます。

例えば、父を被相続人とし、法定相続人が母、長男、長女、次男の計4人で計算をしてみると、生命保険の非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円となります。

生命保険金については母が2,000万円、長男が2,000万円受け取るとします。そうすると非課税限度額の按分は下記の通りになります。

  • 母→2,000万円(非課税限度額)×2,000万円(母が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=1,000万円
  • 長男→2,000万円(非課税限度額)×2,000万円(長男が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=1,000万円

 

最終的に、相続税の課税対象となる金額は、

  • 母→2,000万円(受け取る保険金)−1,000万円=1,000万円
  • 長男→2,000万円(受け取る保険金)−1,000万円=1,000万円

となります。 

 

養子だった場合

ここで、長男が相続放棄した場合、長女と次男が実子ではなく養子だった場合はそれぞれどうなるでしょうか

まず、長男が相続放棄した場合、非課税限度額の計算式で使う法定相続人の数は変わりません。この法定相続人の数は、相続放棄者がいても、その放棄がなかったとして数えるからです。つまり、2,000万円の非課税限度額は変わらないということです。

しかし、相続放棄した場合、非課税の適用は受けられません。そのため、非課税限度額は母のみ適用になります。

  • 母→2,000万円(受け取る保険金)−2,000万円(非課税限度額)=0円
  • 長男→2,000万円(非課税の適用なし)

 

生命保険金については、相続放棄をしてもみなし相続財産として相続税の対象となるため、相続税を支払う義務があります。しかし、「相続財産の基礎控除」である「3,000万円+600万円×法定相続人」は適用できるため、相続税がかかるかどうかは、その他の財産債務等の内容によります。

続いて、長女と次男が実子ではなく養子であった場合はどうなるでしょうか。

養子については、被相続人に実子がいる場合は1人のみ、被相続人に実子がいない場合は2人まで、法定相続人の数に含めても良いことになっています。

上記の例でいうと、長男は実子のため、1人のみ養子を法定相続人に含めることになります。よって、法定相続人の数は計3人となり、生命保険の非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となります。

これを相続放棄はなかったものとして、母と長男で按分すると、

  • 母→1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(母が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=750万円
  • 長男→1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(母が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=750万円

となり、

  • 母→2,000万円(受け取る保険金)−750万円=1,250万円
  • 長男→2,000万円(受け取る保険金)−750万円=1,250万円

上記が課税対象額となります。

 

生命保険の非課税制度は役立つ制度ですが、色々な場合によって金額も変わってくるので注意しましょう。

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