生命保険の年金受取りの相続税

生命保険契約にかかる死亡保険金の中には、一時金として受け取る他に年金形式といって分割された金額を毎年受け取ることが選択できることがあります。
年金での受け取りが可能かどうかは保険会社との契約に依りますので、まずは保険証券を確認してみてください。

ここでは一時金受取の場合と年金受け取りの場合で相続税の計算がどう異なるのか見ていきます。

 

相続税申告の対象となる保険金 

前提条件として、みなし相続財産となり相続税の申告書に記載する必要がある生命保険はどのようなものかを確認しましょう。これは「被相続人が保険料を負担していたもの」となります。仮に契約者が被相続人であっても保険料の負担が相続人等他の人であると所得税や贈与税の対象となることがありますので注意が必要です。

確認ができたところで、次の欄からは具体的に生命保険金の評価方法を見ていきます。

 

一時金として受け取った場合 

一括で受け取った場合、受け取った金額がそのまま評価額となります。

 

年金として受け取った場合 

年金として受け取った場合、その年金の形式によって評価方法は3つに分かれます。

 

  1. 1)有期定期金
  • 解約返戻金の金額
  • (一時金での受け取りも可能な場合)一時金で受け取るとした時のその金額
  • 1年あたりに受け取るべき年金の平均額×残存期間の予定利率の複利年金現価率

 …上記のうちいずれか多い金額

 

  1. 2)無期定期金
  • 解約返戻金の金額
  • (一時金での受け取りも可能な場合)一時金で受け取るとした時のその金額
  • 1年あたりに受け取るべき年金の平均額÷予定利率

 …上記のうちいずれか多い金額

 

  1. 3)終身定期金
  • 解約返戻金の金額
  • (一時金での受け取りも可能な場合)一時金で受け取るとした時のその金額
  • 1年あたりに受け取るべき年金の平均額×定期年金の受取人の平均余命に応じた契約上の予定利率による複利年金現価率

 …上記のうちいずれか多い金額

 

(1)~(3)のいずれもよく似ていますが、複数の評価方法で出た数字を比較する必要があり、混乱される方もいらっしゃいます。複利年金現価率などの計算が不安、最終的に一時金と年金どちらで受け取るのが良いのか、などお困りごとがおありの方は是非一度ご相談ください。

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