相続税における生命保険の控除

生命保険が相続対策に有効であるという話はよく聞きますよね。どう活用するとどのような効果が得られるのでしょうか。

生命保険の活用により、大きく3つの効果が期待できます。

①死亡生命保険金には非課税枠が用意されているので、相続税を軽減することが出来る

②受け取った保険金を納税に充てることが出来る

③相続人が複数いる場合は、相続財産を分割しやすくなる

生命保険は相続発生後の家族の生活費を保障するうえで頼もしいだけでなく、節税対策や争続対策としても大変有効です。生命保険の基本を押さえて、より確かな安心と“円満相続”の対策をしましょう。

 

生命保険非課税枠 控除について

民法上では、保険金は相続財産には当たりませんが、課税の公平を図るために、実質的には相続等により財産を取得するのと同様な経済的効果があるものについては、相続等により取得したものとみなして相続税が課税されることとされています。このような財産を「みなし相続財産」と呼びます。

 

このように、受取保険金は相続税法上では相続財産とみなされることがあるのですが、その全額に対して税金がかけられるわけではありません。非課税枠が設定されており、相続財産とした上で非課税枠分が控除されます。

その生命保険の非課税枠は、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」で計算された金額について控除されます。例えば法定相続人の数が4人の場合には、2,000万円(=500万円×4人)まで非課税で保険金を受け取ることができます。預貯金で2,000万円残していた場合には2,000万円すべてに相続税がかかることになりますが、受取保険金になれば、同じ2,000万円でも税負担はありません。

 

具体的には下記のような形態で保険金をかけていた場合に相続税が課されることとなります。

  • 契約者(保険料負担者):被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人:相続人

受取人が相続人であれば生命保険の控除が適用されるのですが、相続人以外の人が受け取った場合、生命保険金の控除は適用されず、全額課税財産となりますので注意が必要です。

 

受け取った生命保険金を納税資金とする

相続財産が不動産ばかりの場合、多額の相続税が発生してしまうと、不動産を売却して納税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。

そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受取保険金として現金を受け取ることができますので、引き継いだ土地を守ることができます。

 

相続財産を分割しやすくする

生命保険金は現金で支払われるため、相続人が複数いる場合に分割しやすいというメリットがあります。もし、相続財産が不動産だけといったケースで、兄弟間で平等に財産を分けようとしても、分けられずにトラブルが起きてしまうことも少なくありません。

生命保険は財産の配分に関連するトラブルも避けることが可能なため、“争族”対策として有効に活用することもできるのです。

 

このように、相続財産が不動産ばかりで現金がない場合でも、生前に生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば保険金が受け取れるので、受け取った金額をそのまま納税に充てることで不動産の売却や物納等を避けることができます。また、相続財産を分割しやすくなるので、相続人が複数いる場合は、財産の配分に関連するトラブルも避けることが可能です。

 

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