相続税における生命保険の入院給付金

被相続人が医療保険等に加入していた場合、入院給付金や通院給付金といった名目の給付金を受け取れることがあります。
給付金は死亡保険金と合算で支払われることもありますので、給付の有無及び金額は生命保険の支払通知も含めて確認しましょう。
ところで、この入院給付金は相続税の対象になるものとそうでないものがあるのをご存知でしょうか。今回はその違いについてご説明いたします。

 

相続税申告の対象となる入院給付金 

生命保険金同様、入院給付金も通常は契約時に受取人を定めることになっています。
相続税の対象となるか否かはこの受取人が誰であるかということに依ります。契約上の受取人が被相続人であった場合、仮に相続開始後に請求し相続人の手元に給付を受けたものであっても、それは相続税申告の対象となります。
本来であれば被相続人が受け取るべきであった財産を代わりに預かったにすぎないと考えられるためです。

また、被相続人が受取人の入院給付金は分割が必要な財産です。生命保険と合算で振り込まれていても合計額を死亡保険金としないようご注意ください。

 

相続税申告の対象ではない入院給付金

契約上の入院給付金等の受取人が被相続人ではない場合(例えば被相続人の配偶者や子が受取人である場合)、これは相続税の課税対象ではありません。

前項と共通することとして、問題となるのは実際の請求者や受取人ではなく、あくまでも契約時に指定した受取人であるということです。これから保険に加入されるという方はこの点も踏まえて受取人の相談・指定をした方が良いでしょう。

 

入院給付金と所得税

相続税の対象ではなくても、被相続人の準確定申告や相続人の確定申告で所得税の申告をしなければならないのでは、とご心配される方もいらっしゃることでしょう。
所得税法上、「身体の障害に起因し」支払われる給付金は非課税となっています。従って契約上の受取人が被相続人であったとしても、相続人であったとしても、一時所得として所得税が課されることはありません。
ただし、実際の支出に対する補てん金である意義から、その受取人が「被保険者」、「被保険者の配偶者」あるいは「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」のいずれかである場合に限られていることにはご留意ください。

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