遺産分割をやり直した場合の相続税 

ここでは遺産分割のやり直しについてご説明いたします。

相続財産をめぐって骨肉の争いが繰り広げられることは古今東西珍しいことではありません。せっかく、遺産分割がまとまっても兄弟間で不満がくすぶり続ける…。そんなこともよくある話です。そこで、一度まとまった遺産分割を再度やり直すことができるか、できるとしたら遺産分割のやり直しでどのような影響があるか、以下、まとめてみました。

遺産分割のやり直し

遺産分割はやり直しができる場合と、できない場合があります。

  • できる場合…協議による遺産分割
    遺産分割は、まず、被相続人が遺言で指定し又は第三者に指定を委託したときはこれに従います。次に指定がなければ相続人全員の協議で分割します。それでも分割できないときは、請求により家庭裁判所が調停又は審判で定めることとなります。この中でやり直しができる遺産分割は協議による遺産分割だけです。遺産分割協議をやり直すには、相続人全員の合意が必要となります。
  • できない場合…裁判所による調停または審判による遺産分割
    調停または審判による遺産分割は既に遺産分割が成立していますので、特別な事情がない限り、やり直しはできません。

 

遺産分割後に新たな財産が見つかった場合

相続人が遺産分割協議をし、相続税の申告書を提出し、納税も済ませた後で、新たに遺産が見つかった場合、どのようにすればよいのでしょうか?

このような場合、以下のようなことになります。

  • 新たに見つかった財産のみについて遺産分割協議を行う
    遺産分割協議後、新たに遺産が見つかった場合には、当初の遺産分割協議は有効として、新たに見つかった遺産についてのみ、新たに遺産分割協議をします。
    しかし、相続人同士の仲が良くない場合やそれぞれが遠方に住んでいる場合に再度、遺産分割協議を行うことはかなりの負担です。そこで、当初作成する遺産分割協議書に、「なお、未分割の財産が新たに明らかになった場合には、 全て相続人××××が相続することとする」という文章を入れておけば、原則として、新たに遺産分割協議を行う必要はありません。
  • 当初の遺産分割協議をやり直しするケース
    新たに見つかった財産が高額だった場合、先の遺産分割に不平を言う相続人が出ることもあるでしょう。このような場合、相続人全員の合意があれば、遺産分割をやり直すこともできます。

 

遺産分割をやり直した場合の注意点

  • 贈与税・所得税が課税
    民法では相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができますが、税法では最初の遺産分割協議で遺産分割が行われると相続人はその取得した財産について所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割のやり直しは各相続人間における財産の贈与又は譲渡と捉えられて贈与税・所得税が課税されることとなります。
  • 不動産取得税・登録免許税も課税
    遺産分割のやり直しの結果、不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと、不動産取得税が課税されます。また、名義変更登記にかかる登録免許税も発生します。

 

遺産分割のやり直しはできます。しかし、新たに贈与税又は所得税、不動産取得税、登録免許税等を負担しなければなりません。遺産分割は一回で終わらせるよう共同相続人全員で協力し、もめそうな場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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