遺産分割をやり直した場合の相続税 

ここでは遺産分割のやり直しについてご説明いたします。

相続財産をめぐって骨肉の争いが繰り広げられることは古今東西珍しいことではありません。せっかく、遺産分割がまとまっても兄弟間で不満がくすぶり続ける…。そんなこともよくある話です。そこで、一度まとまった遺産分割を再度やり直すことができるか、できるとしたら遺産分割のやり直しでどのような影響があるか、以下、まとめてみました。

遺産分割のやり直し

遺産分割はやり直しができる場合と、できない場合があります。

  • できる場合…協議による遺産分割
    遺産分割は、まず、被相続人が遺言で指定し又は第三者に指定を委託したときはこれに従います。次に指定がなければ相続人全員の協議で分割します。それでも分割できないときは、請求により家庭裁判所が調停又は審判で定めることとなります。この中でやり直しができる遺産分割は協議による遺産分割だけです。遺産分割協議をやり直すには、相続人全員の合意が必要となります。
  • できない場合…裁判所による調停または審判による遺産分割
    調停または審判による遺産分割は既に遺産分割が成立していますので、特別な事情がない限り、やり直しはできません。

 

遺産分割後に新たな財産が見つかった場合

相続人が遺産分割協議をし、相続税の申告書を提出し、納税も済ませた後で、新たに遺産が見つかった場合、どのようにすればよいのでしょうか?

このような場合、以下のようなことになります。

  • 新たに見つかった財産のみについて遺産分割協議を行う
    遺産分割協議後、新たに遺産が見つかった場合には、当初の遺産分割協議は有効として、新たに見つかった遺産についてのみ、新たに遺産分割協議をします。
    しかし、相続人同士の仲が良くない場合やそれぞれが遠方に住んでいる場合に再度、遺産分割協議を行うことはかなりの負担です。そこで、当初作成する遺産分割協議書に、「なお、未分割の財産が新たに明らかになった場合には、 全て相続人××××が相続することとする」という文章を入れておけば、原則として、新たに遺産分割協議を行う必要はありません。
  • 当初の遺産分割協議をやり直しするケース
    新たに見つかった財産が高額だった場合、先の遺産分割に不平を言う相続人が出ることもあるでしょう。このような場合、相続人全員の合意があれば、遺産分割をやり直すこともできます。

 

遺産分割をやり直した場合の注意点

  • 贈与税・所得税が課税
    民法では相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができますが、税法では最初の遺産分割協議で遺産分割が行われると相続人はその取得した財産について所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割のやり直しは各相続人間における財産の贈与又は譲渡と捉えられて贈与税・所得税が課税されることとなります。
  • 不動産取得税・登録免許税も課税
    遺産分割のやり直しの結果、不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと、不動産取得税が課税されます。また、名義変更登記にかかる登録免許税も発生します。

 

遺産分割のやり直しはできます。しかし、新たに贈与税又は所得税、不動産取得税、登録免許税等を負担しなければなりません。遺産分割は一回で終わらせるよう共同相続人全員で協力し、もめそうな場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。