遺産分割と相続税の修正申告

ここでは遺産分割と相続税の修正申告についてご説明します。

相続税の修正申告が必要となる場合

相続税の修正申告が必要となるのは主に次の原因による場合です。

  1. ①申告後に新たな相続財産が見つかった
  2. ②申告した相続財産の評価が誤っていた
  3. ③特例の適用に誤りがあった
  4.  

上記①を詳しくご説明いたしますと、申告後に新たな相続財産が見つかった時、予め分割が決められていなかった場合、その財産について相続人のうちだれが取得するのかを決めなければなりませんので、遺産分割協議する必要があります。

続いて、新たに見つかった財産について修正申告すると、この財産を取得した相続人のほか、他の相続人も連動して新たに相続税の納付が発生する場合があります。

これは、課税される遺産総額をいったん法定相続分で分割したものとして相続税の総額を算定し、その相続税の総額を、財産を取得した相続人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算するという相続税特有の税額計算の方法に起因するものです。

 

相続税の修正申告と更正の請求について

相続税の修正申告には、次の遺産分割に関係する特例があります。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続財産が分割されていない場合であっても10か月以内に申告しなければなりません。その場合には、相続財産を各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その後、法定相続分に従って申告した後に遺産分割協議が整い分割が行われた場合、その分割された財産に基づき計算した税額が申告した税額よりも多くなる場合には修正申告をすることができます。
一方、初めに申告した税額よりも実際に分割された財産に基づく税額が少ない場合には更正の請求を行うことができます。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、この規定はいずれも「することできる」という任意の規定であり、修正又は更正の請求をするかは納税者(相続人)の意志に任されています。
これは、上記の相続税の計算で述べた「相続税の総額」に変動が生じないのであれば、相続人相互の間で税負担の調整を行うことで修正等の手続きする必要はないからです。
なお、いったん、分割により税額が少なくなる相続人が更正の請求をすると、反対に追加で納付すべき相続人に対して税務署から修正申告をするよう求められますのでご注意ください。なるべく更正の請求と修正申告は同時に行ったほうが良いでしょう。

 

最後に

相続税の申告につきましては、相続税の特例である小規模宅地等の取り扱いなど複雑な規定もございます。ご自身で考えているだけではなく、多様な専門家のネットワークを持った相続専門税理士に相談してみてください。

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