相続税の遺産分割が未了の場合
遺産分割をいつまでにしなければならないという決まりはありません。一方、相続税の申告書の提出は相続発生後10カ月以内に行わなければなりません。相続税の申告期限を過ぎるとペナルティが課せられるので、必ず期限内に行わなければなりません。相続税の申告期限までに遺産分割が未了の場合、相続税の申告をするにあたって何か問題はあるのでしょうか。
遺産分割が未了の場合、相続税の計算上不利になることがあるので注意が必要です。
遺産分割が未了の場合に不利となる点
1 )配偶者の税額軽減の特例の適用が受けられない。
2 )小規模宅地の評価減の特例が受けられない。
3 )物納することができない。
4 ) 農地の納税猶予の特例の適用が受けられない。
5 ) 非上場株式の納税猶予の特例の適用が受けられない。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場には①と②の適用は遡って受けることができます。
また、相続した財産を申告期限3年以内に売却した場合、相続税の取得費加算の特例を受けることができますが、分割協議が長引いた場合、この特例の適用も受けられなくなります。申告期限3年を経過してなお遺産分割が未了の場合、調停中や審判中などのやむをえない事情がない限りこの様な例外措置も難しくなります。
したがって、申告期限内に遺産分割を決めてしまうのが一番ですが、遅くとも申告期限後3年以内には遺産分割を決めるのが相続税上有利といえます。
遺産に土地や建物などの不動産がある場合、遺産分割されていないとその処分や有効活用が難しくなります。遺産分割が未了ですと、その不動産は相続人の共有財産となります。そのため、単独の相続人がその不動産全体を売却することはできません。共有財産は他の相続人の同意がないと建替えや長期の賃貸にすることもできない場合もあります。
また、遺産分割未了のうちに相続人が死亡し、次の相続が発生してしまうことによって相続人の数が増え、遺産分割が困難になってしまう可能性もあります。
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