相続税の申告後の遺産分割

遺産分割をいつまでにしなくてはならないという決まりはありませんが、相続税の申告は相続発生から10か月という期限があります。そのため、この期限内に遺産分割が決まらなかった場合、相続税の計算上不利になることがあるため注意しなければなりません。しかし、いろいろな事情により相続税申告後に遺産分割を行わなければならないこともあるかもしれません。こちらでは、相続税申告後に遺産分割を行わなければならない場合についての説明をしていきます。

 

遺産分割を相続税申告後に行なわなければならない例

  • 遺産分割協議がまとまらない。
  • 新たな相続人が現れた。
  • 新たな遺産が見つかった。
  • あとから遺言書が発見された。

などです。遺産の分割が済んでいないからといって、相続税の申告期限が延長されることはありません。申告期限を過ぎてから申告書を提出すれば、無申告加算税がかかり、相続税の負担が重くなってしまいます。

 

改めて申告する必要が生じた場合

では、前述のとおり当初の内容に変更が生じて改めて申告する必要が生じた場合、どうしたらよいのでしょうか?
相続財産の分割協議が成立していない場合、まずそれぞれの相続人が民法で規定する相続分により取得する財産と承継する債務の金額を計算し申告します。そして後日、分割協議が終わり次第下記の通り申告することになります。

 

  • 分割の決定により、1回目の申告時よりも税金が多く出た場合

⇒「修正申告書」を提出し、税金を納付する。

 

  • 分割の決定により、1回目の申告時より税金が減った場合

⇒「更正の請求」を提出し、1回目に多く払った税金を還付してもらう。


遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合には、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例の適用を受けることができませんが、当初申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告をすることで、遺産分割協議がまとまり、特例の適用を受けることができます。ただし、申告期限後3年以内という決まりがあります。

 

相続税申告期限10ヶ月を過ぎた場合のデメリット

また、相続税申告期限の10か月を過ぎると次のようなデメリットがあります。

 

  • 物納できない

⇒相続税を納める際、不動産や有価証券で物納することが認められていますが、申告期限をすぎるとこの物納が出来なくなり、現金で相続税を支払う必要があります。

 

  • 農地の納税猶予が受けられない

⇒農地を相続する場合、農業を継続するという条件を満たしていれば相続税の納入時期が猶予される農地の納税猶予が受けられるのですが、この納税猶予が受けられなくなります。


このようなデメリットもあるため、少しでも早く遺産分割協議をまとめ、相続税の申告期
限までに申告できることがベストです。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。