相続税の申告後の遺産分割

遺産分割をいつまでにしなくてはならないという決まりはありませんが、相続税の申告は相続発生から10か月という期限があります。そのため、この期限内に遺産分割が決まらなかった場合、相続税の計算上不利になることがあるため注意しなければなりません。しかし、いろいろな事情により相続税申告後に遺産分割を行わなければならないこともあるかもしれません。こちらでは、相続税申告後に遺産分割を行わなければならない場合についての説明をしていきます。

 

遺産分割を相続税申告後に行なわなければならない例

  • 遺産分割協議がまとまらない。
  • 新たな相続人が現れた。
  • 新たな遺産が見つかった。
  • あとから遺言書が発見された。

などです。遺産の分割が済んでいないからといって、相続税の申告期限が延長されることはありません。申告期限を過ぎてから申告書を提出すれば、無申告加算税がかかり、相続税の負担が重くなってしまいます。

 

改めて申告する必要が生じた場合

では、前述のとおり当初の内容に変更が生じて改めて申告する必要が生じた場合、どうしたらよいのでしょうか?
相続財産の分割協議が成立していない場合、まずそれぞれの相続人が民法で規定する相続分により取得する財産と承継する債務の金額を計算し申告します。そして後日、分割協議が終わり次第下記の通り申告することになります。

 

  • 分割の決定により、1回目の申告時よりも税金が多く出た場合

⇒「修正申告書」を提出し、税金を納付する。

 

  • 分割の決定により、1回目の申告時より税金が減った場合

⇒「更正の請求」を提出し、1回目に多く払った税金を還付してもらう。


遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合には、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例の適用を受けることができませんが、当初申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告をすることで、遺産分割協議がまとまり、特例の適用を受けることができます。ただし、申告期限後3年以内という決まりがあります。

 

相続税申告期限10ヶ月を過ぎた場合のデメリット

また、相続税申告期限の10か月を過ぎると次のようなデメリットがあります。

 

  • 物納できない

⇒相続税を納める際、不動産や有価証券で物納することが認められていますが、申告期限をすぎるとこの物納が出来なくなり、現金で相続税を支払う必要があります。

 

  • 農地の納税猶予が受けられない

⇒農地を相続する場合、農業を継続するという条件を満たしていれば相続税の納入時期が猶予される農地の納税猶予が受けられるのですが、この納税猶予が受けられなくなります。


このようなデメリットもあるため、少しでも早く遺産分割協議をまとめ、相続税の申告期
限までに申告できることがベストです。

 

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