相続税の遺産分割が申告期限に間に合わない
申告期限までに遺産分割が間に合わない場合
原則として、被相続人から取得した財産について遺産の分割をし、各相続人の取得部分を確
定して、提出期限までに申告をしなければならないのですが、遺産の分割が間に合わないた
めにそれができない場合があります。
このように申告期限までに分割が間に合わない場合は、民法で規定する相続分により相続したものと仮定して、申告・納税を行います。
計算方法
- 1:全遺産の相続税評価額を算出します。
- 2: 相続税評価額から遺産にかかる基礎控除を差し引きます。
- 3:基礎控除後の金額を法定相続分で分配したものとして、各法定相続人の相続税を算出します。合算したものが相続税の総額となります。
- 4: 各相続人の取得財産に応じた相続税額を算出します。
後日、分割協議が終わり次第、現実に取得した相続税の課税価格にしたがって計算し直し、
下記のとおり申告することになります。
ケース①:分割の決定により、1回目の申告時より税金が出た場合
分割確定後4ヶ月以内に「修正申告書」を提出し、税金を納付します。間に合わないようなことがないようにしましょう。
ケース②分割の決定により、1回目の申告時より税金が減った場合
「更正の請求」を提出し、1回目に多く払った税金を還付してもらいます。遺産分割終了後4ヶ月以内に請求しなければなりません。
なお、相続税額を大幅に軽減できる措置である配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受け
られる場合があるのですが、そのためには,以下の書類を税務署に提出し、所轄税務署長の
承認を受けなければならないので、注意が必要です。
特例を受ける為の提出書類
- 1)申告期限後3年以内の分割見込書」
相続税の申告期限内に相続税の申告書と一緒に提出します。相続税の申告期限から3年以内に分割された場には遡って適用することができます。
- 2 )「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
申告期限後3年経過日翌日から2カ月以内に提出します。やむを得ない事由とは相続に関しての訴えの提起がなされている、審判の申立てがされている、などです。判決確定の日などから4カ月以内に「修正申告」や「更正の請求」をすれば遡って適用することができます。
事情が認められない場合は特例を適用できないこともあります。こちらも間に合わないようなことがないようにしましょう。
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