令和8年度税制改正大綱
令和7年12月19日、自民党・日本維新の会より「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。本改正では、物価上昇への対応を強く意識した所得税の見直しを軸に、資産課税の適用期限整理や、消費税における課税の公平性確保に向けた制度見直しが盛り込まれています。以下、主要な改正点を分野別に整理します。
【資産課税(相続税・贈与税)】
1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できることとする。
2.相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との差離の実態を踏まえ、その乖離実態を考慮し、次の見直しを行う。
- ① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- (注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
- ②不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
- (注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産価格等を勘案して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
- (注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。ただし、上記①の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。
【所得税(個人所得課税)】
1.物価上昇局面における基礎控除等の対応
(1)基礎控除
- ①基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
- ②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
- イ合計所得金額が2,350万円以下である個人 62万円
- ロ合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
- ハ合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
- ニ合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
- ③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
(注2)上記の改正及び下記(4)の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。
(2)給与所得控除
- ① 給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
- ② 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
(3)上記(1)及び(2)の見直しに伴う所要の措置
- ① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。
- ② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。
- ③ 勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる。
- ④ 家内労働者等の事業所得等の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる。
- ⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。
(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
- ① 居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の特例の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
- イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- (イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合 42万円
- (ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合 5万円
- ロ 令和10年分以後の各年分 37万円
- イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- ② 上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注)上記②の公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。
(5)給与所得控除の最低保障額の特例の創設
- ① 令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。
- ② 上記①の特例は、年末調整において適用できることとする。
- ③ その他所要の措置を講ずる。
(6)ひとり親控除について
- ① ひとり親控除について、控除額を38万円(現行:35万円)に引き上げる。
- ② 上記①の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。
【消費税(消費課税)】
1.適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し
(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
- ①個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。
- ②適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
- ③上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。
(注)現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。
(2)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
- ①本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。
- イ 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
- ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
- ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%
- ② 一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
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