ラララ相続 第8話「不動産の評価活用方法②(小規模宅地等の特例、アパートの建築による財産の評価減)」

テリーさんの実家は卵焼き屋さんとお伺いしましたが、清田さんはいかがですか?





父はランドマーク税理士法人を創業し、長年税理士として活動してきました。





創業者ですね。





はい、父はもともと横浜の農家の出身です。農家の方って土地はあるけど相続税を支払うための納税資金がないという方が結構いらっしゃいます。





なるほど





父も悩んでいて、その問題解決のために税理士になったのがきっかけです。





ご自分が困っていたから税理士になって、いまではもうほんと多くの方を助けていらっしゃいますね!





えらい!!
「小規模宅地の特例」について





さて、第8回目の放送となります、今回の「ラララ相続」ですが、13回に分けて相続税や節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていきます。解説していただくのは、ランドマーク税理士法人公認会計士であり、税理士の清田幸佑さんです。ゲストはタレントのテリー伊藤さんです。





今回のテーマは「小規模宅地の特例」についてです。





「小規模宅地」の言葉自体よく分からないです。





自宅や貸している土地などが、小規模宅地にあたります。自宅を例に挙げて具体的にご説明しますと、ご自宅を相続する場合に、ご自宅の330㎡までの部分について、80%評価額を下げることができます。





330㎡っていうと100坪ぐらいですね?





はい。相続税を支払うために家を売らないといけないとなると、その後困ってしまいますよね。そういった問題を解決するために、この小規模宅地の特例があります。ただし、適用要件はかなり厳しいので、実際に特例が使えるかどうかをしっかり確認する必要があります。





どういうことですか?





例えば、同じ敷地内で親が住んでいる母屋とは別に長男の住む「離れ」があったとします。のちに、長男が親の住んでいた土地を継ぐ場合、小規模宅地の特例は使えません。







使えないんですか?





一緒に住んでいないと対象外です。同じ土地の中でも、建物が違うと使えません。小規模宅地の特例が使えない場合はそのままの評価額となります。





では、二世帯住宅の場合はどうでしょう?





最近税法が変わりまして、二世帯住宅は使えるようになりました。





それはいいですね。では、例えば自宅の一部でパン屋さんをやっているとか、事業をやっている場合はどうですか?





残された方がその事業を続けるのであれば、事業をおこなっている土地について、評価額を減額する制度があります。この場合最大400㎡まで80%評価額を下げることができます。





工場のような施設でも適用されるんですね?





はい。さらに、亡くなった方が賃貸事業を営んでいて、他人に貸している土地についても、最大200㎡まで50%評価額を下げることができます。






小規模宅地の特例の活用方法





素晴らしいですね。他に、小規模宅地の特例の活用方法ってありますか?





はい、先ほど賃貸物件は200㎡まで50%評価額が減額されると申しましたが、貸家建付地として評価された土地に、小規模宅地の特例を使うことで、さらなる減額が可能になります。





ダブルで節税できるんですね!では駐車場はどうでしょう?





アスファルトか砂利か、コインパーキングかによっても適用が異なりますが、基本的には、法人などに貸している方が、メリットがある場合が多いですね。ですので、将来の納税資金を確保するために、一時的に駐車場として活用するのもひとつの手です。





では、アパートを建てる場合の注意点はありますか?





アパートを建てても、相続の際に実際に入居者がいないと節税効果は発生しません。





空室リスクですね!





おっしゃる通りです。駅から遠いと空室リスクが高くなるので、その点は注意が必要ですね。
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