ラララ相続 第3話「相続2024年問題①(暦年贈与の持ち戻し期間の変更、相続時精算課税制度の見直し)」

相続って難しくて分からないですよね。結局、最後は税理士さんに相談するわけじゃないですか。我々が勉強する必要ありますか?





プロに任せていいですか?





最終的には我々にお任せいただければと思います。ただ、病気になって病院に行く前に、病気のことや治療法の知識が少しでもあれば、印象は変わりませんか?





確かに、慌ててネットで調べたりしますよね。





ですので、やはり事前に税の知識にも多少触れていただければと思います。





今回が3回目の放送となりましたが、13回に分けて相続税や節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすく解説していきます。
解説していただくのは、ランドマーク税理士法人公認会計士であり、税理士の清田幸佑さんです。
暦年増与の持ち戻し





今回は「相続2024年問題」について解説します。





聞き慣れない言葉ですね。





まずは「暦年増与の持ち戻し」です。





暦年?持ち戻し?





暦年贈与というのは、数年間にわたって毎年贈与を繰り返すことをいいます。





金額は決まっているんですか?





110万円です。この額を超えると税金がかかってきてしまいますので、一般的には110万円以下で贈与される方が多いですね。





例えば子供が3人いた場合、1人につき110万円ずつ贈与することはできますか?





はい、できます。ただし、もらう側を起算としているため、片方の親御さんから110万円以内であれば大丈夫ですが、ご両親それぞれから110万円ずつもらうことはできません。





その持ち戻しとは?





暦年贈与がなかったことにされてしまう事をいいます。
亡くなる直前に贈与をすると相続税を避けるための行為とみなされます。いわゆる「駆け込み贈与」ですが、これをさせないために「持ち戻り制度」があります。
2023年までは「持ち戻り」の期間は生前3年間でしたが、2024年からはこの期間が順々に伸びていって、最終的には7年間となります。





この贈与について何か有効な方法はありますか?





はい。この持ち戻りは法定相続人が対象なので、法定相続人には含まれないお孫さんに贈与すれば持ち戻しの対象にはなりません。
ただし、現金で渡すことはできません。贈与が行われた記録を残すことが重要ですので、基本的には口座間の振り替えが有効です。





同じお金なのに現金ではダメなんですね。
相続時精算課税制度





次に「相続時精算課税制度」についてご説明します。これは、贈与と相続を一体として、最大 2500万円まで非課税で贈与できる制度です。ただし、相続時に課税財産として精算されます。





それじゃダメじゃないですか!





2024年の法改正で何が変わったんですか?





2024年1月から「相続時精算課税制度」に年間110万円の基礎控除が新設されました。
それまでは、この制度を選択した翌年以降は、贈与をした場合には申告しなければならなりませんでしたが、110万円以下の贈与であれば申告不要になりました。





自分がどの立場にいるのか専門家に相談した方がいいですね。





おっしゃる通りです。





あと、家庭をもたない人たちの税問題もありますね。





ご家族がいらっしゃらない方にも対応策をご案内させていただいております。





色々な家族の形がある中で、どれが自分に合う対策なのか見極めてくれるプロがいらっしゃるのは心強いですね。





はい、 ぜひご相談ください。
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