ラララ相続 第6話「贈与について②(暦年贈与、相続時精算課税制度)」

ところでテリーさん、車がお好きなんですよね

はい、大好きです。

何台お持ちなんですか?

今は6台ですが、まだまだ欲しいです。でも、私のは1台200万円くらいの安い車ばかりなんですよ。だから、6台持っていたとしても、1200万円くらいですよね。
ポルシェなんて、今1台でも2~3000万円しますからね。

お手頃な車にも魅力があるんですか?

もちろんです。昔からずっと同じ車に乗り続けているんで、買い換えることはあまりないですね。たまたま車庫があるので、そのままずっと置いてあるんです。

6台入る車庫ってなかなか想像できないですね。

東京と鎌倉に家があるので。それがまた大変なんですよね。

二つの家は相続の時大変そうですね。
ランドマーク税理士法人について

今回で6回目の放送となります。「ラララ相続」は全13回にわたり、相続税や節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていきます。
解説してくださるのは、ランドマーク税理法人の公認会計士・税理士の清田幸佑さんです。

よろしくお願いします

ランドマーク税理法人は、関東に15の拠点を展開する税金と資産運用のエキスパートで、相続に関しても強みがあるそうです。
「贈与」について

今回のテーマも、前回に引き続き「贈与」について解説します。

大事なテーマですね。

はい。「暦年贈与」は、年間110万円までの贈与を非課税で行い、相続財産を減らす目的で何年にもわたって贈与を続けていく方法でした。

はい。

ただ、以前は亡くなる前3年間の贈与が相続税の計算に含まれていましたが、2024年1月から、この期間が7年に延長されました。

そうなんですね!

また、「相続時精算課税制度」という、2500万円までは贈与税を支払わずに贈与を受けることができる制度もあります。
ただし、相続が発生した際には、贈与された財産が相続財産に含まれてしまいます。 こちらも2024年1月の改正により、毎年110万円の基礎控除ができるようになりました。

では、どういう人がどちらを選ぶべきなんですか?

多くの人にとっては「相続時精算課税制度」のほうがメリットがあると言われています。相続税がかかっても少額の人や、相続開始までの期間が短いと予想される方には、特に向いている制度ですね。
ただ、7年以内に亡くなる可能性があるかどうかは誰にも分かりませんから、どちらの制度を選ぶかは慎重に考えたほうがいいですね。

賭けみたいなものですね。

日本人男性の平均寿命は約83歳と言われています。弊社でも、その7年前の70代中盤くらいから「相続時精算課税制度」に切り替えてはいかがですかと提案させていただくことがあります。

なるほど。一方で、「暦年贈与」が有利になる人もいますよね?

はい。例えば、相続税の負担が大きくなる方や、確実に7年以上生きる自信がある方などですね。

うーん、なるほど。
住宅取得等資金の贈与について

前回、非課税で贈与できる制度として、「贈与税の配偶者控除」「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」の3つをご紹介しましたが、実はもう1つあるんです。

えっ、まだあるんですか?教えてください!

はい。「住宅取得等資金の贈与」です。
これは、2026年まで延長された制度で、親や祖父母が子や孫の住宅取得資金を援助する場合、最大1000万円まで非課税で贈与できるというものです。

なるほど!注意点はありますか?

はい。住宅取得資金の援助は「特別受益」に該当する可能性があるので注意が必要です。

特別受益とは?

例えば、3人兄弟のうち長男だけが住宅資金の援助を受けた場合、相続時に「不公平」とされて、揉める原因になることがあります。

確かに、相続トラブルになりそうですね。

ありそうですねー

他に何かありますか?

住宅取得資金の援助は、細かいルールがあったり、タイミングを間違うと適応外となってしまいますので注意が必要です。詳細は弊社までご相談ください。オンラインでも面会でも受付けていますし、弊社からお伺いすることもできます。
特別受益に気をつけて

他にも「特別受益」に該当するケースはありますか?

はい。例えば、長男が大学の入学祝いに車を買ってもらったのに、弟は何ももらえなかった場合などです。

なるほど。

この場合、長男だけが贈与を受けているため、「特別受益」とみなされる可能性があります。

では、弟にも同じように車を買ってあげれば問題ないんですね?

はい。その場合は公平になるので問題ありません。

でも、親が亡くなる前に弟には何も贈与されなかった場合は?

その場合、特別受益として相続の際に調整される可能性があります。

なるほど。マンションなどの不動産でも同じようなことが起こりそうですね。

はい。例えば、兄にだけ不動産を買い与えた場合などですね。

そうすると、相続時に「不公平だ」と揉めることがあるわけですね?

だからこそ、贈与する側も「特別受益」にならないように意識することが重要なんですね。

おっしゃる通りです。

なるほど、勉強になりますね!
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