
「配偶者が亡くなり相続税申告が必要となったが、納税のための現金を用意できない…」
このようなお悩みを抱えている皆様、配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)の制度を活用する方法があるのをご存知でしょうか。
相続税の配偶者控除は、被相続人が亡くなったことによりその配偶者に相続税申告が必要となったが、相続税の負担が大きいために相続税を納めることができず相続を放棄してしまう、という事態を避けるために設けられた制度です。
配偶者控除を適用すると、被相続人の配偶者の取得する遺産額が1億6,000円以下、または配偶者の法定相続分に相当する金額以下であれば相続税が無課税となるため、非常に大きな負担減につながります。
配偶者控除とは、故人の配偶者のこれからの生活を守るための重要な制度といえるでしょう。
しかし、配偶者控除が適用される要件をしっかり確認せずに使ってしまうと、本来払わなくてもよい税金を払うことになるケースもあります。
ここでは、配偶者控除の適用要件や適用する場合の注意点などを説明していきますので、しっかりと理解して上手に相続税を軽減しましょう。
動画で分かりやすく解説しています!▼配偶者が得られる相続税の優遇措置
1.1億6,000万円まで控除される配偶者控除とは
まず、相続税の配偶者控除の概要を解説します。
配偶者が取得した遺産のうち、相続税の課税対象となるものが1億6,000万円を超えなければ、配偶者に相続税が課税されない制度です。また、1億6,000万円を超えていたとしても、その金額が配偶者の法定相続分に相当する金額以下であれば配偶者に相続税は課税されません。
1-1.配偶者の法定相続分とは

各相続人が遺産を取得する割合の目安が法定相続分です。
被相続人が遺言書などを残していなかった場合、遺産の分け方について相続人全員で話し合いを行います。この話し合いを遺産分割協議といい、この協議の際に、どのような割合で遺産を分割するかの指針として民法で定められたものが法定相続分です。
ただし、法定相続分はあくまでも目安です。必ずしも法定相続分の通りに遺産分割しなくてはならないという決まりはなく、相続人全員の合意の上で自由な割合で遺産分割できます。
配偶者の法定相続分は、相続状況によって割合が異なります。
【相続人の範囲に応じた法定相続分の割合】
- 配偶者のみ…配偶者の法定相続分は1分の1(すべて)
- 配偶者と被相続人の子…配偶者の法定相続分は2分の1
- 配偶者と被相続人の親…配偶者の法定相続分は3分の2
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹…配偶者の法定相続分は4分の3
配偶者の取得する遺産額が1億6,000万円以内、あるいは上記の法定相続分の相当額を超えなければ、相続税は配偶者に課税されないということです。
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2.配偶者控除の適用要件
相続税の配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 対象者が戸籍上の配偶者である
- 遺産分割協議が相続税申告の申告期限までに完了している
- 税務署へ相続税の申告書を提出する
2-1. 対象者が戸籍上の配偶者である
相続税の配偶者控除を適用するためには、戸籍上に「配偶者」として記載されている必要があります。 婚姻期間については定められていませんので、婚姻期間が1ヶ月でも30年であっても相続税の配偶者控除の適用対象となります。しかし、籍を入れてない状態では認められません。そのため、内縁の妻など事実婚の状態では戸籍上の配偶者に該当しないため相続税の配偶者控除の対象外となってしまいます。
2-2.
遺産分割協議が相続税申告の申告期限までに完了している
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、相続税の申告期限を超過する前に遺産分割協議を終え、配偶者が実際に取得する財産が確定していることが配偶者控除適用の要件となっています。
相続税申告の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内であり、この申告期限に至るまでに遺産分割協議を実施していない、または遺産の分割方法が決まっていない財産は、原則として相続税の配偶者控除の適用外となります。
申告期限までに分割されていない財産があるのであれば、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しましょう。この見込書を提出することにより、遺産分割の期限を申告期限から3年以内まで延長することができ、延長された3年以内に遺産分割が完了できれば、配偶者控除の適用が可能となります。
また、見込書を提出しておくことで、たとえ申告期限から3年経っても遺産分割が未完了の場合でも、「遺産分割が未了であるやむを得ない事情がある」と税務署長の承認されれば、配偶者控除を受けることが可能となります。
この場合、やむを得ない事情が解消された日の翌日から4か月以内に遺産分割を完了させる必要があります。
2-3.
税務署へ相続税の申告書を提出する
配偶者控除は、税務署へ相続税の申告書を提出することが必須要件となっています。
配偶者控除の適用によって相続税の納付額が0円になるケースもありますが、相続税の申告書を提出しなければ配偶者控除を適用されることはありません。
配偶者控除を受けることで相続税の支払いが不要なのだから、申告手続きはしなくてよいだろうと考える方も少なくありませんが、申告手続きは必要ですのでご注意ください。
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3.配偶者特別控除と配偶者控除は別物
相続税の配偶者控除と混同されやすいものとして、配偶者特別控除があります。
上記で説明したように、相続税の配偶者控除とは配偶者が相続で取得した遺産のうち、相続税の課税対象となるものが1億6,000円、あるいは法定相続分に相当する金額までであれば配偶者に相続税が課税されない制度です。
一方、配偶者特別控除は所得税における配偶者の控除を意味します。
所得税の配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除適用の範囲を超える場合に、税の負担を軽減させるための制度です。配偶者の所得が38万円(令和2年分以降は48万円)を超えたとしても、123万円(令和2年分以降は133万円)まで段階的な所得控除が設定されています。
また、配偶者特別控除には以下のような要件があります。
- 民法上の規定の配偶者である
- 控除を受ける人と配偶者が生計を一にしている
- 青色申告者の事業専従者でありその年を通じて給与の支払いを一度も受けていない、あるいは白色申告者の事業専従者でない
このように、相続税の配偶者控除と所得税の配偶者特別控除とでは要件が異なります。相続税の配偶者控除と所得税の配偶者特別控除の要件を混同しないよう、くれぐれもご注意ください。
4.配偶者控除の計算例
相続税の計算方法は、とても複雑になりますがここでは分かりやすく説明していきます。
配偶者控除の具体的な計算方法は、以下のようになります。
例)
相続財産:2億円
相続人:配偶者と子ども3人の場合
配偶者と子供3人で相続すると、法定相続人の数は4人となり、法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ6分の1となります。
上記の法定相続人の数をもとに、まずは相続税の基礎控除の額を算出しましょう。
基礎控除は一律3,000万円に加え、法定相続人1人につき600万円ずつ加算されますので、
「3,000万円+600万円×4(配偶者1人と子供3人)=5,400万円」となり、
このケースでの基礎控除額は5,400万円となります。
次に課税遺産総額を算出します。
相続財産は2億円ですので、課税遺産総額は「2億円-5,400万円(基礎控除)=1億4,600万円」となります。
この課税遺産総額をそれぞれの法定相続分に従い分割したものと仮定して、各相続人の仮の相続税額を算出します。そしてその合計額が相続税の総額となります。
各相続人の仮の相続税額の計算式は「課税遺産総額×法定相続分×相続税率-控除額」となります。
- 配偶者の仮の相続税額
1億4,600万円(課税遺産総額)× 2分の1(法定相続分)× 30%(相続税率)-700万円(控除額)=1,490万円 - 子供の仮の相続税額(1人当たり)
1億4,600万円(課税遺産総額)× 6分の1(法定相続分)× 15%(相続税率)-50万円(控除額)=315万円
仮の相続税額の合計額が相続税の総額となります。
相続税の総額は、「1,490万円(配偶者の仮の相続税額)+315万円(子供の仮の相続税額)×3(子供の人数)=2,435万円」となります。
ここから、この相続税の総額をもとにそれぞれの実際の相続割合により各人の負担する相続税額を計算します。
ここでは、具体例の説明のため各相続人が法定相続割合で相続したとしてご説明します。
- 配偶者の相続税額
2,435万円×2分の1=1,217.5万円 - 子供の相続税額(1人当たり)
「2,435万円×6分の1=405.8万円」となります。
今回、配偶者の法定相続分は1億円(2億円×2分の1)で1億6千万円以下となるため、配偶者控除によって配偶者にかかる相続税額は0円となります。1,217.5万円あった相続税額が0円となるのです。
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5.配偶者控除に関するQ&A
ここでは、相続税の配偶者控除に関するよくある質問をみていきます。
Q1. 相続税の配偶者控除と基礎控除は併用できる?
先ほどの計算例でも出てきた通り、相続財産から基礎控除を引いた額が課税遺産総額であり、課税遺産総額をもとに各相続人の仮の相続税を算出します。
そして実際の相続税に配偶者控除を適用した額が相続税額となるため、必然的に基礎控除と併用されることになります。
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Q2. 相続税の配偶者控除により相続税ゼロ円のとき、相続税の申告は必要?
A. 相続税の配偶者控除は相続税申告が必須のため、必ず行
相続税の配偶者控除を受けることにより相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告書の提出は必要です。
先ほどお伝えしたように、配偶者控除によって相続税を払う必要がなくなるので、相続税新子も不要なのではないか、とお考えになる方もいらっしゃいますが、相続税の配偶者控除は申告書の提出が必須となっています。配偶者控除を受ける場合には、必ず申告手続きを行いましょう。
Q3. 申告期限の超過後に申告書を提出するときも相続税の配偶者控除は適用できる?
A. 相続税の申告期限を超過後に申告書を提出したときに、配偶者控除を受けられる場合もあります。
配偶者控除の適用には相続税の申告が必須ですが、申告期限を過ぎたあとに申告書を提出した場合でも配偶者控除が受けられるケースもあります。
また、相続税申告後に新たな相続財産が見つかったときは修正申告を行うことになりますが、修正申告の際に配偶者控除を適用できる場合もあります。
ただし、税務調査が入り税務署から指摘を受けてからでは、配偶者控除の適用が不可となる可能性があるので注意が必要です。
なお、遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書と共に提出することで、遺産分割の期限を延長することができます。
6.配偶者控除の適用時の注意点
相続税の配偶者控除の利用には以下のような注意点があります。
- 二次相続のことも考慮する
- 遺産分割協議を相続税申告の申告期限までにまとめる
- 配偶者控除により相続税の納税額が0円になる場合でも申告が必要
- 遺産分割協議の途中で配偶者が亡くなったとしても配偶者控除は適用可能
- 遺産を隠した場合配偶者控除は適用されない
6-1.二次相続のことも考慮する
相続税の配偶者控除の利用する際は、二次相続のことも十分に考慮する必要があります。
配偶者控除とは、配偶者が相続で取得する遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分の相当額までは相続税がかからない制度です。一見すると相続税の計算上とても有効な節税方法だと思われがちです。
その時発生した相続の相続税だけを考えれば、配偶者に相続税がかからない最大限の遺産を相続させることにより、相続税を軽減することができます。しかし、その配偶者の死亡により発生する二次相続にかかる相続税の事を考えると、はじめの相続で配偶者に多く取得させる方が必ずしも相続税の負担が軽減するとは言い切れません。
相続税は累進課税制度を採用しているので、はじめの相続で配偶者に多額の財産を取得させた場合、その配偶者の死亡により発生するの二次相続で、相続財産が増えてしまい、結果として子供たちに多額の相続税の負担がかかってしまう事態に陥る可能性があります。
6-2.遺産分割協議を相続税申告の申告期限までにまとめる
申告期限までに遺産分割が完了していない財産は、原則として配偶者控除の適用対象外となってしまいます。
ただし、相続税の申告期限までにどうしても遺産分割できない財産がある場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付することにより、期限が3年延長され、その3年以内に遺産分割が完了できれば配偶者控除を受けることができます。
6-3.配偶者控除により相続税の納税額が0円になる場合でも申告が必要
繰り返しとなりますが、配偶者控除を受けるためは、相続税の申告が必須です。相続税の配偶者控除によって相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告書を提出しなければなりません。相続税申告は忘れずに行いましょう!
6-4.遺産分割協議の途中で配偶者が亡くなったとしても配偶者控除は適用可能
遺産割協議を進めている途中で万が一配偶者が亡くなってしまったとしても、配偶者が生存しているものとして遺産分割できます。そして相続人の合意により配偶者が取得するとした遺産は、配偶者控除の適用対象となります。
6-5.遺産を隠した場合配偶者控除は適用されない
税務調査によって遺産の隠蔽が発覚した場合は、修正申告を行うことになります。その際、隠蔽されていた遺産は配偶者控除の適用対象外となるため注意が必要です。
遺産の隠蔽は配偶者控除が受けられなくなるだけでなく、本来よりも重い加算税が課税されます。そのため、相続税は正しく申告し納税することを心がけましょう。
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5.配偶者控除のまとめ
- 配偶者控除は、配偶者の取得する財産が1億6,000万円まで、もしくは法定相続分の相当額まで相続税がかからない制度
- 配偶者控除の適用は、3つの要件(①戸籍上の配偶者である、②申告期限内に遺産分割を完了している、③税務署に相続税の申告書を提出する)を満たす必要がある
- 相続税の配偶者控除は所得税の配偶者特別控除とは異なる

相続税の配偶者控除は、遺された配偶者の生活を守る大切な制度です。配偶者控除は配偶者の取得する財産が1億6,000万円まで、または法定相続分の相当額まで相続税がかからない制度であるため、非常に大きな節税効果があります。
しかし、使い方によっては本来よりも多く税金を納めなければならなかったり、遺産分割がまとまらなければ制度の適用自体ができなくなったりする可能性もあります。
また、配偶者控除により相続税の納税額が0円になる場合でも、相続税申告を行わなければなりません。
配偶者控除の適用要件や相続税の計算はとても複雑なので、税理士に相談することをおすすめいたします。
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