相続税における生命保険の一時所得

一時所得

先日、あるお客様の相談対応を行いました。

お客様が、新しい土地活用を行うとの事で、収入が増え、土地の地目などが変わった際、一体、収支はどう変わるのか、という相談内容でした。このような相談があった場合、所得税、住民税、事業税からの切り口は当然として、固定資産税、相続税の増減も考慮しなければ、きちんとした収支を把握することはできません。
そのため、相続税がいくらくらい増えますね、という話をしましたが、では、何か良い手は無いの、というさらなる一手。そこで生命保険の活用について話をしました。しかし・・・。

相続税対策は昔から始めているから、生命保険を活用した対策なんかとっくにやっていますよ、というお話が出ました。内容を詳しく聞いてみると、死亡保険金の非課税枠を使うため、一時払の生命保険に加入しているようです。

では、贈与は行っていますか、という質問をすると、非常に渋い顔をされます。孫を信用していないわけではないけれども、あげてしまって、使ってしまわないか。使われるくらいなら、手元に置いておきたいけれども、通帳の名前だけ変わっても、本人の財産にはならないんですよね、と。

はい、では、そのあげた資金を使って、お父さんの相続の時にもらえる生命保険に入ってはいかがでしょう、というお話をしました。

あれ、それでは、税金がもっとかかってしまうのではないですか、というご質問。この場合、税金がかかるのは、所得税で、一時所得ということになります、と言うと、やはり意味が解らないと言われてしまったので、一時所得の計算式をまず紙に書かせていただきました。

一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)ー特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

(国税庁HPより)

 

つまり、保険が下りてもらった金額から、今まで払った掛金を引き、さらに50万円を引きます。その金額を半分にした後、他の所得と合算して、所得税を計算することになります。

保険金が2000万円おりました、いままで掛金を1900万円かけていました、というケースであれば、

2000万円-1900万円-50万円=50万円

50万円÷2=25万円

が、一時所得となります。
この金額に対して税金がかかると考えると、2000万円保険金を受け取っても、税金はあまりかからないのかな、という実感があるのではないでしょうか。

相続税対策で贈与を行う場合、生命保険の加入をセットにすることを、検討してください。

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