横浜で相続税申告に強い税理士

相続税申告とは? 横浜

ご家族が亡くなると、ご遺族はさまざまな相続手続きを行うことになります。その手続きの数は50以上ともいわれており、横浜の皆様が大切なご家族を亡くされ、心身ともに疲弊した中で手続きを行うのは非常に大きな負担となることでしょう。
なかでも相続税申告には期限が定められています。相続税の納税額を正しく計算するには専門的な知識を要しますので、相続税申告に関する知識をもたないままご自身で手続きを進めてしまうと、最終的な支払額が多額になってしまう恐れもあります。

横浜の皆様が相続税申告の対象となった際は、まずは相続税を専門とする当プラザの税理士まで、お気軽にご相談ください。横浜の皆様の相続税に関するお悩みやお困りごとを解消し、相続税申告が正しく円滑に終えられるよう、当プラザの税理士が誠心誠意お手伝いさせていただきますので、どうぞご安心ください。

こちらでは横浜の皆様に向けて、相続税申告についてご説明させていただきます。
相続よって遺産を受け取る人が課される税金を相続税といい、その金額を申告することが相続税申告です。
相続税申告に関する法律については、横浜の独自ルールがあるわけではなく、全国どこでも同じです。相続税の申告にはいくつかポイントがありますので、是非ご確認ください。

相続税申告と納税は10ヶ月以内に!

相続税申告の期限は決まっています。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、一般的には亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
上記の期限内に申告だけではなく納税も済ませなければいけませんので、期限内に「どのような財産があるのか」、「横浜にある不動産はいくらであるのか」、「どのように遺産分割をするのか」、「納税資金はどのように調達するのか」といったことを確認していかなければなりません。

期限を過ぎると罰則があります!

決められている期限内に相続税の申告と納税ができなければ、罰則(ペナルティ)があります。
この場合は、納めなければならない税金(相続税)に加えて延滞税無申告加算税といった税金がかかります。無駄な税金を払わないためにも、期限内に申告をする必要があります。

関連情報を確認する

納税額は自分で計算します

相続税申告の期限は決まっています。
申告先は被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署に対して行いますので、お亡くなりになった方が横浜市西区にお住まいだった場合には、横浜中税務署(横浜市中区)で申告をします。
「いくら納税するか 」という納税額の計算は自分でしなければなりません。

私たちの生活に馴染みのある固定資産税や住民税は、「この建物の固定資産税は、○○円です」・「横浜の方の住民税は、○○円です」と金額を国が決めて知らせてくれますが、相続税については自ら計算して申告をすることが求められます。

すなわち、「相続税申告をすべて自分でやる」ということは、財産調査や財産の評価、特例の活用、納税額の計算といった煩雑なお手続きしたうえで申告と納税を10ヶ月以内に終わらせることになります。

これらの手続きは時間も手間も要するため、10ヶ月という期間はあっという間だと感じる方も少なくありません。日中お仕事をされている方にとっては、手続きのために時間を捻出することも難しいでしょう。
大切な方がお亡くなりになっている中で、限られた期間で見たこともない書類に頭を抱えながらお手続きを進めていかなければならないため、多くの方が専門家である税理士にお願いをしているのが実情です。横浜の皆様はどうぞお気軽に当プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

相続税には基礎控除が存在します

相続税は、相続や遺贈などによって財産を取得した場合に必ず全員が納付しなければならないわけではありません。相続税には基礎控除が設けられており、取得した財産の価額が、相続税の基礎控除額を超えた場合に、超えた部分に対して課税されます。つまり、取得した財産の価額が基礎控除額を下回る場合は、納税する必要はないということです。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式をもって算出します。
相続税の基礎控除額=3000万円 + 600万円 × 相続人の数
相続人の数え方については以下の注意点があります。
●相続人の中に「相続放棄」をした人がいた場合、その人も相続人の数に含めて計算する。
●被相続人に養子がいた場合、実子の有無によって相続人の数に含むことのできる養子の数が異なる(実子がいる場合:養子は1人まで、実子がいない場合:養子は2人まで)。

なお、相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用することで納税額を下げることもできます。横浜の皆様が控除や特例を適用して納税額を計算した結果、取得した財産の価額が基礎控除額を下回った場合、相続税の納付義務はなくなります。ただし、そのような場合でも納税が不要となった旨の申告は必要ですのでご注意ください。

納税額を減らすことにつながる控除や特例は、定められたルールに則って正しく適用することが大切です。これらのルールは非常に複雑ですので、相続税に関する専門的な知識をもつ専門家のアドバイスを受けることが望ましいといえるでしょう。

関連情報を確認する

知っていますか?相続税の納税額は税理士で違う!横浜

横浜の皆様。どの税理士にお願いしても相続税の納税額は一緒だと思っていませんか?
実は、「誰にお願いするか」で大きく結果が異なるのが相続税申告です。

相続税の納税額が税理士によって変わる理由

相続税の納税額は、相続財産の額によって変わります。相続財産の総額が高ければ、納税額も当然高くなります。
申告に精通している税理士は豊富なノウハウを基に、適正に特例等を活用することで財産の評価額を最大限に抑えて計算をすることができます。
ですが、ノウハウがない税理士は適正な評価額を導くことができませんので、結果的に相続税申告に強い税理士と、そうでない税理士で相続税の納税額が変わります。

相続税申告に強い税理士

税理士の多くは、「法人税」や「所得税(個人)」を取り扱っており、相続税に特化した税理士は殆ど存在しません

一般の税理士が相続税申告を扱う件数は、平均すると年間1件未満とされるデータもあります。「相続税申告をしたことがない」という税理士も珍しくはありません。

前述の通り、相続税は難易度が高く税理士でも適性に計算することが難しい分野です。
相続税申告を税理士にお願いする際は、必ず相続税申告に強い税理士を選びましょう。

関連情報を確認する

地元・横浜でトップクラスの相続税申告実績!

相続税申告相談プラザは横浜を中心に、累計8,000件超の申告実績をもつ国内でもトップクラスの相続税の専門家です。
さらに ”お客様ファースト”の対応品質が好評をいただき、横浜近隣にのお客様より大変多くのご相談をいただいています。

横浜でもトップクラスの専門家だからこそ実現できる高レベルなコーディネートとあんしん・納得のプライスでお客様のお役に立ちます。
さらに豊富なノウハウと国税OBによるチェックで、驚異の税務調査1%未満を実現しています。

関連情報を確認する

生まれ育った横浜で愛される税理士に

相続税申告相談プラザの代表税理士・清田は横浜の農家の家で生まれ育ちました。
幼少期から農家の息子として両親の背中を見ながら育ちますが、大人になって目の当たりにしたのは、”税金” や ”相続” で悩む多くの都市農家でした。

「誰かに相談したい」と思っても、助けてくれる税理士を見つけることができなかったことから、いつしか「自分たちと同じように苦しむ人たちを守りたい」と決意し、横浜で小さな税理士事務所をはじめました。

これが、相続税申告相談プラザのはじまりです。
あの日の決意は今も変わらず、わたしたちは悩みを抱える方の助けになりたいと思っています。

横浜で相続税申告なら、是非ともお気軽に当プラザの税理士による無料相談をご活用ください。

横浜エリアの皆様におすすめの事務所

当プラザは横浜エリアに複数の事務所を構えております。皆様のお住まいのお近くにある事務所まで、どうぞお気軽にお越しください。
私どもは「お客様ファースト」をモットーとしており、お客様お一人おひとりに合わせた柔軟で丁寧な対応を徹底しております。相続税申告のお手伝いを通して、横浜の皆様の大切な財産をお守りするよう尽力いたしますので、どうぞ安心して当事務所の初回無料相談をご利用ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。