相続税にも時効があるのをご存知ですか?
時効と聞くと、刑事事件の時効や借金の時効を思い浮かべる人も多いかと思いますが、相続税にも時効があります。一定の期間が過ぎることで、国が「税金を払いなさい」と言う権利はなくなります。時効が成立すると、相続税を申告・納税しなくてもいいことになるのです。
この記事を読んでいる方の中には、相続税の申告や納税をし忘れていることに気づいたり、申告や納税はしたけど後から財産がみつかってしまったりと、焦っている方もいるかもしれません。ここでは、相続税の時効について詳しく解説しますので、ご自身の状況で時効は成立しているのかどうか確認してみてください。
時効が成立していない場合には速やかに期限後申告をしてください。そのままにしておいて税務署から指摘を受けた場合、ペナルティの税金が多額に課されてしまう可能性があります。余計な税金を払わないようにするためにも、相続税の時効についてしっかりと理解しておきましょう。
1.相続税の時効は5年、悪質な場合は7年
相続税の時効は申告期限から5年です。相続が発生してから10か月後が申告期限で、そこからさらに5年経つと時効が成立します。時効が成立すると相続税を徴収する権利が無くなりますから、相続税を払わなくてもいいことになります。
ただし、相続税を払わなければいけないと知っていたのに払っていなかった場合、税金が高くなるのが嫌で財産を隠していた場合など、悪意がある場合には時効成立の期間が7年に延長されます。相続税に時効があることを知ってしまうと、「時効が成立するのを待てば税金を払わなくても済むのではないか」と考える人もいるかもしれません。時効を待つのは非常に危険ですから、払わなければいけないことを知った、もしくは気がついた時点ですぐに期限後申告をして納税しましょう。
もしも税務署に指摘されてしまった場合にはペナルティが発生します。税金を納めるのが遅れてしまったときに課される延滞税は日に日に金額が増えていきます。どのくらいの金額のペナルティが発生するのかは2章で詳しく解説しますが、本来きちんと申告や納税をしていれば払う必要の無いものを払わなければいけないのは嫌ですよね。
相続税は5件に1件、つまり20%くらいの確率で税務調査が入ると言われています。法人税や所得税が3~5%であるのと比べれば調査がいかに入られやすいかは一目瞭然です。いつ調査に入られるのか、もし見つかってしまったらいくらのペナルティを払わなければいけないのかを考えながら不安に日々を過ごすのではなく、きちんと申告・納税をしましょう。
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2.時効を待っていると100万円以上余計に払うケースも
相続税の時効が成立するのを待っている間に税務署から指摘が入った場合には、ペナルティが課されます。状況に応じて延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティがあります。
時効が成立するのを待った結果どれだけの余計な税額を払うことになるのか、具体的な数字で見ていきましょう。
2-1.ペナルティの具体例
相続人Aさんは、親から1億円の財産を相続し、ほかに相続人はいませんでした。
申告期限までに1,220万円を申告・納税しました。
ところが、申告期限後すぐに実家のスーツケースの中から亡くなった人の現金1,000万円が見つかりました。
(1)申告漏れの財産をすぐに(申告期限1か月後)に自主的に申告・納税した場合
- 本税:300万円
- 延滞税:6,400円(300万円×2.6%※×30÷365)
- 追加納税金額合計:300万6,400円
(2)申告期限後4年で税務調査が入り、故意に隠していたことを指摘されてから納税した場合
- 本税:300万円
- 重加算税:105万円(300万円×35%)
- 延滞税:31万2,000円(300万円×2.6%※×4)
- 追加納税額合計:436万2,000円
※平成30年申告の場合
上記でわかるとおり、申告漏れに気づいてからすぐに申告した場合と、税務署から指摘を受けて申告した場合とでは、納税額が大きく変わってきてしまいます。
この例では、すぐに自主的に追加の申告・納税をしなかったことで、135万5,600円も余計に払うことになってしまっています。
重加算税は隠ぺいや仮装があった時に課されますが、今回は当初相続税の申告・納税をしたということで、35%で計算されています。もし最初の相続財産1億円も申告していなかった場合には40%の税率で計算されますから、ペナルティの金額はより大きくなります。
ペナルティの金額を払えばすべて解決するのかというと、そうでないケースもあります。過去には、相続税の脱税で実刑判決が下された実例もあります。
時効成立前に申告すべき財産が見つかった場合には、速やかに申告・納税をしましょう。
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3.申告漏れに気づいたら速やかに期限後申告
払わなければいけない相続税に気がついた場合は、速やかに期限後申告をしましょう。
期限後申告とは、その名の通り期限を過ぎた後の申告のことで、申告書の様式は期限内の申告と変わりません。
なるべく早く申告をした方がいい理由は、自主的に申告をするのか税務署に指摘された後に申告をするのかでペナルティの金額が変わるからです。
〇 過少申告加算税の場合
状況 | 税率 |
---|---|
自主申告した場合 | - |
税務署の指摘で申告した場合 | 10% |
税務署の指摘で申告した場合で追加の税額が「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分 | 15% |
自主的に申告した場合には過少申告加算税がかからないのに対し、税務署の指摘を受けて申告した場合には10%、一定額以上には15%の税率が設定されています。
〇 無申告加算税の場合
状況 | 税率 |
---|---|
自主申告した場合 | 5% |
税務署の指摘で申告した場合 | 10% |
税務署の指摘で申告した場合で納税額のうち50万円を超える部分 | 15% |
自主的に申告した場合には無申告加算税は5%で済みますが、税務署の指摘を受けて申告した場合には10%、50万円を超える納税額の部分には15%の税率が設定されています。
〇 延滞税の場合
状況 | 税率 |
---|---|
相続税の納付期限から2か月以内 | 2.6% ※ |
相続税の納付期限から2か月超 | 8.9% ※ |
※平成30年申告の場合
延滞税の場合は自主申告かどうかではなく、いつ申告するかで税額が変わります。税率のところの細かい部分はここでは無視していただき、相続税の納付期限から2か月が経っているかいないかで税率が大きく変わっていることが分かるかと思います。
ご覧いただいたとおり、いつ申告・納税するのか、自主的なのか指摘を受けてなのかでペナルティの金額が大きく違ってきます。
税務調査が入るのかどうか、入るとしてもいつなのかは誰にも想像することができません。納税しなければいけないことに気がついたらすぐに行動に移しましょう。
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4.相続税の時効についてのまとめ
- 相続税の時効は5年だが、悪意が認められる場合は7年まで延長される
- 時効を待っている間に税務調査が入ると、状況に応じて延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティが課される
- 税務署に指摘されてから期限後申告をした場合、自主的に期限後申告した時よりもペナルティが重くなる
相続税の時効は5年、財産を隠すといった悪質なケースは7年です。時効が成立する前に申告漏れに気がついた場合には、速やかに相続税の申告と納付をしてください。
自主的に申告するのと、税務署の指摘を受けてから申告するのでは、払わなければいけない税額が大きく変わってきてしまいます。
ご自身で申告をするのが不安な方、申告をお急ぎの方は専門家に相談することをおすすめします。
亡くなった方から受け継いだ財産ですから、払うべき税金はきちんと納めてから大切に運用していきましょう。
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