相続税の時効は5年もしくは7年【相続税のペナルティの解説付き】

相続税にも時効があるのをご存知ですか?

時効と聞くと、刑事事件の時効や借金の時効を思い浮かべる人も多いかと思いますが、相続税にも時効があります。一定の期間が過ぎることで、国が「税金を払いなさい」と言う権利はなくなります。時効が成立すると、相続税を申告・納税しなくてもいいことになるのです。

この記事を読んでいる方の中には、相続税の申告や納税をし忘れていることに気づいたり、申告や納税はしたけど後から財産がみつかってしまったりと、焦っている方もいるかもしれません。ここでは、相続税の時効について詳しく解説しますので、ご自身の状況で時効は成立しているのかどうか確認してみてください。

時効が成立していない場合には速やかに期限後申告をしてください。そのままにしておいて税務署から指摘を受けた場合、ペナルティの税金が多額に課されてしまう可能性があります。余計な税金を払わないようにするためにも、相続税の時効についてしっかりと理解しておきましょう。

1.相続税の時効は5年、悪質な場合は7年

相続税の時効は申告期限から5年です。相続が発生してから10か月後が申告期限で、そこからさらに5年経つと時効が成立します。時効が成立すると相続税を徴収する権利が無くなりますから、相続税を払わなくてもいいことになります。

ただし、相続税を払わなければいけないと知っていたのに払っていなかった場合、税金が高くなるのが嫌で財産を隠していた場合など、悪意がある場合には時効成立の期間が7年に延長されます。相続税に時効があることを知ってしまうと、「時効が成立するのを待てば税金を払わなくても済むのではないか」と考える人もいるかもしれません。時効を待つのは非常に危険ですから、払わなければいけないことを知った、もしくは気がついた時点ですぐに期限後申告をして納税しましょう。

もしも税務署に指摘されてしまった場合にはペナルティが発生します。税金を納めるのが遅れてしまったときに課される延滞税は日に日に金額が増えていきます。どのくらいの金額のペナルティが発生するのかは2章で詳しく解説しますが、本来きちんと申告や納税をしていれば払う必要の無いものを払わなければいけないのは嫌ですよね。

相続税は5件に1件、つまり20%くらいの確率で税務調査が入ると言われています。法人税や所得税が3~5%であるのと比べれば調査がいかに入られやすいかは一目瞭然です。いつ調査に入られるのか、もし見つかってしまったらいくらのペナルティを払わなければいけないのかを考えながら不安に日々を過ごすのではなく、きちんと申告・納税をしましょう。

2.時効を待っていると100万円以上余計に払うケースも

相続税の時効が成立するのを待っている間に税務署から指摘が入った場合には、ペナルティが課されます。状況に応じて延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティがあります。

時効が成立するのを待った結果どれだけの余計な税額を払うことになるのか、具体的な数字で見ていきましょう。

[具体例]

相続人Aさんは、親から1億円の財産を相続し、ほかに相続人はいませんでした。
申告期限までに1,220万円を申告・納税しました。
ところが、申告期限後すぐに実家のスーツケースの中から亡くなった人の現金1,000万円が見つかりました。

申告漏れの財産をすぐに(申告期限1か月後)に自主的に申告・納税した場合

 

本税:300万円

延滞税:6,400円(300万円×2.6%※×30÷365)

追加納税金額合計:300万6,400円

申告期限後4年で税務調査が入り、故意に隠していたことを指摘されてから納税した場合

 

本税:300万円

重加算税:105万円(300万円×35%)

延滞税:31万2,000円(300万円×2.6%※×4)

追加納税額合計:436万2,000円

※平成30年申告の場合

上記でわかるとおり、申告漏れに気づいてからすぐに申告した場合と、税務署から指摘を受けて申告した場合とでは、納税額が大きく変わってきてしまいます。

この例では、すぐに自主的に追加の申告・納税をしなかったことで、135万5,600円余計に払うことになってしまっています。

重加算税は隠ぺいや仮装があった時に課されますが、今回は当初相続税の申告・納税をしたということで、35%で計算されています。もし最初の相続財産1億円も申告していなかった場合には40%の税率で計算されますから、ペナルティの金額はより大きくなります。

ペナルティの金額を払えばすべて解決するのかというと、そうでないケースもあります。過去には、相続税の脱税で実刑判決が下された実例もあります。

時効成立前に申告すべき財産が見つかった場合には、速やかに申告・納税をしましょう。

3.申告漏れに気づいたら速やかに期限後申告

払わなければいけない相続税に気がついた場合は、速やかに期限後申告をしましょう。

期限後申告とは、その名の通り期限を過ぎた後の申告のことで、申告書の様式は期限内の申告と変わりません。

なるべく早く申告をした方がいい理由は、自主的に申告をするのか税務署に指摘された後に申告をするのかでペナルティの金額が変わるからです。

〇 過少申告加算税の場合

状況 税率
自主申告した場合
税務署の指摘で申告した場合 10%
税務署の指摘で申告した場合で追加の税額が「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分 15%

自主的に申告した場合には過少申告加算税がかからないのに対し、税務署の指摘を受けて申告した場合には10%、一定額以上には15%の税率が設定されています。

〇 無申告加算税の場合

状況 税率
自主申告した場合 5%
税務署の指摘で申告した場合 10%
税務署の指摘で申告した場合で納税額のうち50万円を超える部分 15%

自主的に申告した場合には無申告加算税は5%で済みますが、税務署の指摘を受けて申告した場合には10%、50万円を超える納税額の部分には15%の税率が設定されています。

〇 延滞税の場合

状況 税率
相続税の納付期限から2か月以内 2.6% ※
相続税の納付期限から2か月超 8.9% ※

※平成30年申告の場合

延滞税の場合は自主申告かどうかではなく、いつ申告するかで税額が変わります。税率のところの細かい部分はここでは無視していただき、相続税の納付期限から2か月が経っているかいないかで税率が大きく変わっていることが分かるかと思います。

ご覧いただいたとおり、いつ申告・納税するのか、自主的なのか指摘を受けてなのかでペナルティの金額が大きく違ってきます。

税務調査が入るのかどうか、入るとしてもいつなのかは誰にも想像することができません。納税しなければいけないことに気がついたらすぐに行動に移しましょう。

4.まとめ

相続税の時効は5年、財産を隠すといった悪質なケースは7年です。時効が成立する前に申告漏れに気がついた場合には、速やかに相続税の申告と納付をしてください。

自主的に申告するのと、税務署の指摘を受けてから申告するのでは、払わなければいけない税額が大きく変わってきてしまいます。

ご自身で申告をするのが不安な方、申告をお急ぎの方は専門家に相談することをおすすめします。

亡くなった方から受け継いだ財産ですから、払うべき税金はきちんと納めてから大切に運用していきましょう。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。